本回答は2020年12月現在のものです。
1.障害年金の申請にあたって、まず最初にすることは、「初診日」の特定です。
初診日とは、初めて病院を受診した日です。
診断が確定した日、ではありません。
ご質問者様の場合は、初めて精神科を受診した日が初診日になることが考えられます。
ただし、はじめは内科で睡眠薬をもらっていたが、精神科に転院した、というケースでは、内科で精神疾患を疑われて睡眠薬を処方された日が初診日になることもあります。
初診日の特定ができたら、その病院で受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらいましょう。
2.次に、初診日の特定ができたら、その時点の「保険料納付要件」を確認しましょう。
国民年金保険料を毎月納めていれば問題はありませんが、納めていない期間がある場合は、障害年金の申請ができない場合があります。
また、初診日よりも後に納めても、要件を満たすことにはなりません。
具体的には、次の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
3.保険料納付要件が確認できれば、障害認定日の診断書を取得しましょう。
障害認定日とは、原則として、初診日から1年6か月経過した日です。
それ以前に治っている場合は治った日が障害認定日になりますが、統合失調症の場合は、原則通り、初診日から1年6か月経過した日になります。
4.病歴・就労状況等申立書などの書類を作成し、年金手帳などの資料とあわせて提出します。
このように申請が行われた後は、3か月程で結果が通知され、うまく認定が得られた場合は年金が支給されます。
ご質問者様の場合、統合失調症と診断されて2年経過しているとのことですので、障害年金が申請できる時期は過ぎていることが考えられます。
申請に必要な書類は、年金事務所などでもらうことができますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、認定が得られるかについては、診断書や病歴就労状況等申立書などの書類から判断されます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
統合失調症によるものにあっては、人格変化や妄想・幻覚などの異常体験があるために、どのくらい労働や日常生活に支障があるかについても審査されます。