本回答は2020年12月現在のものです。
人工血管をそう入した場合の障害年金
障害年金において、
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管をそう入し、かつ、
労働や日常生活に制限を受けるものは原則として3級と認定されます。
また、上肢の機能障害については、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
複数の障害がある場合は、併合により、
さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
お仕事もできる状態ではないとのことですので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
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