本回答は2020年12月時点のものです。
クローン病は、障害年金の認定の対象とされています。
しかしながら障害年金は、国の指定難病であれば支給される、というものではありません。
障害の程度や日常生活状況について審査され、
障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。
クローン病などの難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、
客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して、
総合的に認定されます。
クローン病の2級、3級に該当する一般状態
【2級】
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
上記の通り、障害年金は、
障害のために労働や日常生活に支障をきたしている場合に支給されます。
クローン病の症状としては、
下痢、腹痛、発熱、体重減少、全身倦怠感などがあると言われていますが、
そのために労働や日常生活に影響がある場合は、
障害年金が支給される可能性も考えられます。
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
上記の基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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