埼玉県在住です、ADHD(注意欠如・多動症)です。障害年金を受給することはできますか?

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埼玉県在住です。ADHD(注意欠如・多動症)と診断されています。
仕事や日常生活でミスが多く、段取りができず、対人関係もうまくいきません。転職や休職を繰り返しており、生活が成り立つか不安です。
ADHDでも障害年金をもらえる可能性はありますか?

ADHD(注意欠如・多動症)でも、日常生活や就労に大きな支障が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性があります
ただし、ADHDは外見から分かりにくく、「症状」だけでなく、生活の困りごとがどの程度継続しているかが重要になります。

また、ADHDは単独というより、うつ病・適応障害・不安障害などを併発しているケースも多く、どの傷病を主として申請するかや、初診日の整理がポイントになることがあります。

ADHDは障害年金を受給できます

ADHDで障害認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金に関して知りたい方、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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埼玉県でもADHDで障害年金を受給している方がたくさんいらっしゃいます。データで確認しましょう。

埼玉県のADHDの障害年金の受給データ

埼玉県の令和5年度に精神障害・知的障害で障害年金を新たに受給することとなった方の人数は以下の通りです。

1.新規裁定・障害基礎年金

精神障害・知的障害

1級

2級

393人

3,224人

2.新規裁定・障害厚生年金

精神障害・知的障害

1級

2級

3級

38人

792人

670人

参照:日本年金機構の主要統計|日本年金機構

ADHDは精神障害に分類されます。埼玉県では、1年間のデータでも新規でこれほど多くの方がADHDで障害年金を受給しています。

「自分も障害年金を受けられるのだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。

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◆障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
  2. 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
  3. 60歳〜65歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級 障害厚生年金

自分はどの障害年金が受けられるかよくわからない場合、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金を受給するには年金の納付状況などの条件が設けられています。

以下に、ADHDで障害年金を受給できる条件を説明いたします。

障害年金を受給できる条件である、保険料納付要件

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
  2. 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

上記の1または2を満たし、かつ、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

いくら症状が重くても、この「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。

保険料納付要件に関してもお手伝いさせていただく場合は、お調べいたします。お気軽にお問い合わせください。

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障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要になります。

障害認定基準(障害の程度・障害の状態) 

障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

障害の程度

障害の状態

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

(他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない)

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

(日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態)

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(労働をしているが、就労時間や業務内容に制限があるくらいの状態)

「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。

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障害年金の金額(令和7年度現在) 

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

 

障害厚生年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

報酬比例の年金×1.25

配偶者加給年金

2級

 

831,700円

子の加算

報酬比例の年金

配偶者加給年金

3級

     

報酬比例の年金

(最低保証 623,800円)

障害手当金

     

障害手当金

(最低保証 1,247,600円)

※一時金

▼子の加算額 (障害基礎年金) 

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金) 

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

3級・障害手当金

なし

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

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障害年金の判断で見られやすいポイント

ADHDは「ADHDだから該当する」というより、生活の中での制限がどの程度かが中心になります。
まず、日常生活では、服薬や金銭、予定の管理がうまくいかないことがないか。家事や外出、人とのやり取りに支障が出ていないか。こうした点が見られます。
次に、就労面では、ミスや抜け漏れ、指示理解の難しさ、同時作業の困難さが、実際の仕事にどう影響しているかがポイントです。
さらに、家族のフォローや福祉サービスなど支援の状況、通院・服薬調整が継続できているかといった治療状況も関係してきます。

働いていても障害年金は申請できる?

働いていても申請は可能です。
ただ、在職していると「一定程度できている」と受け取られやすいことがあります。
そのため、配置転換や業務軽減の有無、周囲のフォローがどれくらい必要か、欠勤・休職の頻度、転職を繰り返して安定しない事情など、就労の実態を具体的に整理しておくことが欠かせません。

以下で受給した事例をみていきます。

事例?(就労はしていたが、配慮・配置転換が必要だったケース)

埼玉県越谷市 Aさん(30代・会社員)

ADHDの診断があり、仕事ではケアレスミスや抜け漏れが多く、締切管理ができない状態が続いていた。職場では上司や同僚のフォローが常態化し、配置転換や業務軽減を受けながら勤務を継続。欠勤も増え、最終的に休職を繰り返すようになった。

この申請のポイント

  • 「就労している=軽い」と見られやすいため、**配慮の実態(業務軽減・フォロー内容・配置転換)**を具体化
  • 申立書で、ミスの内容や対人トラブル、疲弊状況など、就労が成立していない実態を整理
  • 診断書と申立書で、日常生活能力の評価と就労の崩れ方が矛盾しないようにまとめた

結果

障害厚生年金 3級 の認定を受けられました。

総括
就労を続けていても、配慮がないと働けない状態や、職場の支援が前提になっている場合は、申請を検討できることがあります。

就労されていることで認定を得られるかご不安を感じておられる方は、以下からお問い合わせください。

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事例?(就労が安定せず、日常生活でも支援が必要だったケース)

埼玉県所沢市 Bさん(20代・無職)

ADHDの診断があり、転職を繰り返して就労が定着しない状態。時間管理ができず遅刻欠勤が続き、対人関係で孤立し退職。日常生活でも、金銭管理・予定管理・服薬管理が難しく、家族の支援が欠かせなかった。福祉サービスの利用も開始していた。

この申請のポイント

  • 就労歴の「回数」ではなく、**なぜ定着しないか(遅刻欠勤、指示理解、マルチタスク不可など)**を具体的に整理
  • 家族が行っている支援(予定・金銭・服薬・受診同行等)をまとめ、日常生活の制限として示した
  • 診断書の評価と申立書の実態が一致するよう、生活面・就労面の困難を整理した

結果

障害基礎年金 2級 の認定を受けられました。

総括
ADHDは「できることもある」反面、生活全体が崩れて支援が必要になるケースがあります。日常生活の具体的な支援状況を整理することが重要です。

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障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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