埼玉県在住です。人工透析を受けています。私は障害年金を受給できますか?

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埼玉県在住です。腎臓の疾患により人工透析を受けています。

当初は病院で入院しながら受けていたのですが、現在は在宅血液透析といって自宅で人工透析をしています。

在宅で人工透析をしているので、退院してから通常通り働いています。

就労していると障害年金が受けられないこともあるとネットで見たのですが、私は障害年金を受給できますか?

人工透析とは、腎臓の機能が低下または停止した方に対して、腎臓の代わりに体内の老廃物や余分な水分、電解質を除去する治療法です。

主に慢性腎不全や急性腎障害の方に施されます。

人工透析は腎移植と並ぶ腎不全治療の柱であり、生存と生活の質を支える重要な治療です。

人工透析は障害年金を受給できます。

人工透析は原則として障害年金の2級に該当します。

人工透析で障害年金の申請をお考えの方は以下からお問い合わせください。

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早速、障害年金を受給できる条件を確認しましょう。

初診日要件について

障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
  2. 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
  3. 60歳〜65歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級 障害厚生年金

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保険料納付要件について

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
  2. 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

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上記の要件を満たせば、障害年金を申請することができます。

では、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の金額(令和7年度現在) 

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

 

障害厚生年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

報酬比例の年金×1.25

配偶者加給年金

2級

 

831,700円

子の加算

報酬比例の年金

配偶者加給年金

▼子の加算額 (障害基礎年金) 

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金) 

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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では、障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

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ここまで見てきて「人工透析なら障害年金がもらえる!」とお感じになったかもしれません。

しかしながら、人工透析をしているのに障害年金を受給できない場合があります。

ん?一体どういうことなのでしょうか。

人工透析をしていても障害年金を受給できない場合

初診日の証明ができない場合は、人工透析を受けているにもかかわらず障害年金を受給できない可能性があります。

上記に、障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたときにどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まると記載いたしました。

初診日を証明できないと、受給できる障害年金の種類が決まらないため、障害年金の認定を得ることができないというケースがあります。

初診日の証明が困難になるケース

【例1】

当初倦怠感などの自覚症状があり病院を受診したものの、検査成績では人工透析する必要はないとの診断を受け、その後緩やかに検査成績が悪化し、数年後人工透析が必要となったケース。

【例2】

長期間の糖尿病の治療を経て、徐々に腎機能が低下、人工透析が必要となったケース。

【まとめ】

人工透析での障害年金の申請の場合、初診の病院が10年前、15年前ということも決して少なくなく、転院や引っ越しなどで初診の病院が不明、見つかったとしてもカルテがすでに破棄されている場合などでは、初診日の証明が困難になる場合があります。

腎臓の疾患は緩やかに検査成績が悪化していく場合が多いため、このようなケースは決して珍しくありません。

人工透析での受給事例

事例1:初診日証明が困難となった事例

埼玉県所沢市の50代女性

10年ほど前から徐々に腎機能が悪くなり、合併高血圧により3年前に脳出血で倒れ救急搬送。

近年は疲れやすくなり、食欲がなくなり、倦怠感、疲労感、頭痛が慢性的に続く日が増える。

今年になり入院し、人工透析を開始。

このケースのポイント

現在通院しているA病院に初めて受診した日が初診日であると考え、申請手続きを進めてきましたが、診断書を取得すると前医があることが発覚。

ご本人も前医のことをすっかり忘れていました。

当該前医ではすでにカルテが破棄されており、受診状況等証明書を取得できませんでした。

初診日不明で不支給となってしまいそうなところでしたが、当該前医は別の病院の医師である知人に紹介されたという経緯があったことを思い出されました。

知人医師に掛け合ったところ、紹介状が残っているとのことでした。

結果

知人医師からいただいた紹介状の写しを添付し、初診日を証明する資料としました。

審査の上、請求人の申し立てた初診日が認められ、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

腎臓の病気は緩やかに症状が進行して、人工透析を始めるまでに10年以上の病歴があるという方は少なくありません。

人工透析で障害年金を受給しようと準備を進めていき、まず初めにぶつかる壁は、障害年金で最も重要な「初診日の証明」です。

本事案でも危うく初診日不明で不支給となる一歩手前でした。

また、初診日の証明が取れなくて障害年金を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

弊所では何か手掛かりになるものを一緒に考えて初診日の証明を取れるようにお手伝いをしています。

お気軽にお問合せ下さい。

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障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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