埼玉県在住です。脳梗塞の後遺症があります。私は障害年金を受給できますか?

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埼玉県在住です。
脳梗塞で入院し、退院後もリハビリを続けています。手足のしびれや軽い麻痺が残っており、日常生活は何とか送れていますが、以前のように働くのは難しい状況です。

脳梗塞の後遺症でも、障害年金を受給できる可能性はありますか?

脳梗塞の後遺症がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

埼玉県内でも、脳梗塞後の後遺症についてのご相談は多く、特に「見た目では分かりにくい支障」があるケースほど、状況の整理が重要になります。

「脳梗塞になったこと」そのものよりも、後遺症によって日常生活や就労にどの程度の制限が出ているかが判断の中心になります。

脳梗塞で障害年金の申請をお考えの方は以下からお問い合わせください。

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障害年金で見られるのは「後遺症の内容」と「生活への影響」

脳梗塞の後遺症として、障害年金の判断に関わりやすいものは次のようなものです。

・手足の麻痺・しびれ(片麻痺など)

・歩行の困難(ふらつき、転倒、長距離が歩けない等)

・言語の障害(ろれつが回らない、言葉が出にくい等)

・高次脳機能の障害(記憶・注意・段取りが難しい、疲れやすい等)

ポイントは、「症状名」よりも、食事・入浴・着替え・外出・家事・対人対応・就労といった場面で、実際にどんな制限が生じているかです。

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次に、脳梗塞で障害年金を受給できる条件を確認しましょう。

初診日要件について

障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
  2. 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
  3. 60歳〜65歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級 障害厚生年金

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保険料納付要件について

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
  2. 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

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上記の要件を満たせば、障害年金を申請することができます。

では、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の金額(令和7年度現在) 

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

 

障害厚生年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

報酬比例の年金×1.25

配偶者加給年金

2級

 

831,700円

子の加算

報酬比例の年金

配偶者加給年金

▼子の加算額 (障害基礎年金) 

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金) 

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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では、障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

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「いつの状態」が基準になるか(タイミングの考え方)

脳梗塞の場合、申請時に問題になりやすいのが認定のタイミングです。
一般には、発症直後ではなく、治療やリハビリを経て症状が固定した時点の状態で判断されます。

そのため、

・まだ回復途中

・これからリハビリで変化しそう

・症状が日によって大きく揺れる

といった場合は、いつの状態を基準に申請するかを整理することが大切です。

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脳梗塞での受給事例

事例1:身体機能(片麻痺・上肢機能中心)

埼玉県川口市の50代女性

脳梗塞で救急搬送され入院。退院後もリハビリを継続。右片麻痺が残り、歩行は可能だが長距離や階段が不安定。利き手側の巧緻動作が難しく、ボタン留め・筆記・PC入力に時間がかかる。職場復帰後は配置転換となり、業務量も調整されていた。

このケースのポイント

・「歩ける=軽い」と見られやすいため、上肢機能(利き手)と日常生活動作の支障を具体化

・通院・リハビリ状況、転倒不安、疲労で動作が落ちるなど、実生活の制限を申立書に反映

・就労は継続していても、配置転換・配慮内容・実際のパフォーマンス低下を整理

結果

障害厚生年金3級の認定を受けられました。
「見た目は元気に見える」「就労している」ケースでも、上肢機能・日常生活動作・職場配慮が整理できると、認定に結びつくことがあります。

弊所では認定に近づけるよう様々なお手伝いをしています、お気軽にお問合せ下さい。

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事例2:見えにくい後遺症(高次脳機能障害)

埼玉県川越市の40代男性

脳梗塞で入院し、身体麻痺は軽度で退院後は一見問題なく歩行可能。ただ、退院後から記憶力低下・注意散漫・段取り困難が目立つようになり、服薬管理や金銭管理で家族の支援が必要に。職場復帰を試みたが、ミスが増え、指示の理解やマルチタスクが難しくなり休職へ。

このケースのポイント

・「麻痺が軽い」ため、高次脳機能(記憶・注意・遂行機能)の影響を生活場面で具体化

・家族の支援内容(服薬、予定管理、買い物、役所手続き等)を整理し、日常生活能力の低下として示す

・就労面は「できない作業」ではなく、業務上の支障(ミス、指示理解、持続力)と休職経緯を一貫して記載

結果

障害厚生年金2級の認定を受けられました。
脳梗塞後は身体症状だけでなく、見えにくい認知面の後遺症が生活と就労を大きく左右します。診断書と申立書で「具体的な困りごと」を一致させることが重要です。

弊所では認定に近づけるよう様々なお手伝いをしています、お気軽にお問合せ下さい。

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まとめ

脳梗塞の後遺症がある場合でも、障害年金の対象となる可能性はあります。
重要なのは、

・後遺症の内容(麻痺・歩行・言語・高次脳機能など)

・症状が固定した時点の状態

・日常生活・就労への具体的な影響

を整理することです。
「軽い麻痺だから難しい」と決めつける前に、現在の支障を具体的に見直し、申請の可能性があるか検討することをおすすめします。

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障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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