埼玉県在住です。統合失調症ですが、障害年金を受給できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

埼玉県在住です。

2年前に統合失調症と診断されました。

何とか仕事を見つけて働くものの続けることができません。

満足に働くことができず、生活がとても苦しいです。

そうした日々を送っていたところ、先日障害年金を初めて知りました。

障害年金を受給することはできますか?

統合失調症とは、幻覚や妄想、感情の起伏などの異常が起こる精神疾患です。

個人差はありますが、主に以下のような症状があります。

  • 幻覚および錯覚
  • 妄想
  • 幻聴
  • 興奮
  • 支離滅裂な思考
  • 不適切な反応
  • 恐怖症

正確な発症原因は判明していませんが、約100人に1人の割合で発症する可能性のある身近な病気です。

皆様のご相談の中でも、非常に多い病気が統合失調症です。

統合失調症は障害年金を受給できます

統合失調症で障害認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金に関して知りたい方、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

埼玉県でも統合失調症で障害年金を受給している方がたくさんいらっしゃいます。データで確認しましょう。

埼玉県の統合失調症の障害年金の受給データ

埼玉県の令和5年度に精神障害・知的障害で障害年金を新たに受給することとなった方の人数は以下の通りです。

1.新規裁定・障害基礎年金

精神障害・知的障害

1級

2級

393人

3,224人

2.新規裁定・障害厚生年金

精神障害・知的障害

1級

2級

3級

38人

792人

670人

参照:日本年金機構の主要統計|日本年金機構

統合失調症は精神障害に分類されます。埼玉県では、1年間のデータでも新規でこれほど多くの方が統合失調症で障害年金を受給しています。

「自分も障害年金を受けられるのだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。

◆障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
  2. 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
  3. 60歳〜6歳5未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級 障害基礎年金

自分はどの障害年金が受けられるかよくわからない場合、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

障害年金を受給するには年金の納付状況などの条件が設けられています。

以下に、統合失調症で障害年金を受給できる条件を説明いたします。

障害年金を受給できる条件である、保険料納付要件

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
  2. 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

上記の1または2を満たし、かつ、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

いくら症状が重くても、この「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。

保険料納付要件に関してもお手伝いさせていただく場合は、お調べいたします。お気軽にお問い合わせください。

障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要になります。

障害認定基準(障害の程度・障害の状態) 

障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

障害の程度

障害の状態

1級

高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・ 幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

(他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない)

2級

残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

(日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態)

3級

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

(労働をしているが、就労時間や業務内容に制限があるくらいの状態)

「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。

障害年金の金額(令和7年度現在) 

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

 

障害厚生年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

報酬比例の年金×1.25

配偶者加給年金

2級

 

831,700円

子の加算

報酬比例の年金

配偶者加給年金

3級

     

報酬比例の年金

(最低保証 623,800円)

障害手当金

     

障害手当金

(最低保証 1,247,600円)

※一時金

▼子の加算額 (障害基礎年金) 

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金) 

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

3級・障害手当金

なし

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

統合失調症での受給事例

事例1:初診を受けた病院が閉院となり、初診日証明が困難となった事例

埼玉県上尾市の50歳男性、80代の母親と二人暮らし

42歳のときに職場での幻聴がひどくなり、初めて精神科に通ったが、特に病名の診断を受けるに至らず、そのまま退職。以後働くことはなくなる。

50歳になり、家にいても幻聴や妄想が出現し、毎日朝5時に窓を開け大声で怒鳴るようになり、8年振りに病院に行くことになる。

前回と違う精神科で診察を受けたところ、統合失調症と診断を受ける。

障害年金の申請を検討しましたが、42歳時の初診の病院が閉院してしまっていたため、初診日の証明が取れない状態でした。

ご本人は症状がひどく、ご家族は高齢であるため、自分たちの力だけで8年前の初診日の証明をすることが非常に困難であった中、ご相談をいただきました。

初診日の証明について

障害年金は、初診日の証明ができないと、

  • 保険料納付要件が確認できない。
  • 障害基礎年金、障害厚生年金いずれの障害年金の申請となるか決まらない。
  • 障害認定日が確定しない。

ため、申請自体が難しくなる場合もあります。

初診日の証明が取れなくて障害年金を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

弊所では何か手掛かりになるものを一緒に考えて初診日の証明を取れるようにお手伝いをしています。

お気軽にお問合せ下さい。

結果

初診の病院が閉院しており、当時のカルテによる初診日の証明ができないため「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成。

その上で、初診日を証明できる資料(診察券、当時の領収書など)を探すという作業に入りました。

一緒に記憶と記録をたどり、「これならば初診日を十分に推認できる」と判断できましたので、年金事務所へ障害年金の申請。

審査の上、無事に初診日が認められ、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

事例2:20歳前に統合失調症を発症し、受給した事例

埼玉県越谷市の20代女性(2003年4月23日生まれ)

小学校高学年のとき、いじめを受け不登校となる。

その後頑張って登校できるようになるが、中学校でもいじめを受け再度不登校。

15歳になりアルバイトをするが長続きせず。

その後徐々に対人関係でトラブルが目立つようになる。

17歳の頃、幻覚・幻聴が出現し、完全にひきこもりの状態となり、精神科を受診、統合失調症と診断を受ける。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請できる時期について

本件の場合、障害の程度を認定する日は、20歳に達する日20歳の誕生日の前日)になります。

■例■

2003年4月23日生まれで初診日が2020年5月10日の場合、原則の障害認定日(初診日から1年6月を経過した日=2021年11月10日)はまだ20歳前(18歳)です。

したがって、20歳に達する日(2023年4月22日)が障害の程度を認定する日になります。

・2020/05/10 (17歳) 初診日

・2021/11/10 (18歳) (原則の障害認定日)

・2023/04/22 (20歳) !障害認定日!

(ただし、同じく20歳前に初診日があっても、初診日から起算して1年6か月を経過した日が20歳を過ぎているのならば、原則どおり初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。)。

上記のように、ご本人に代わりご家族が代行しようにも、専門でない方には内容が複雑で、どのように調べてどのように書類に反映させれば良いのかさっぱりわからない、説明を受けてもそれでもまだよくわからない、という方は少なくありません。

そういった点に関しても、じっくりお話を伺って、慎重に進めさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

結果

ご本人は、外出、対人が非常に困難とのことで、ご家族からご相談をいただき、弊所で手続きを代行することとなりました。

20歳前傷病による障害年金として認められ、障害基礎年金2級を受給することができました。

障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-2076-3926

平日9時~18時