知的障害で障害年金を受給できますか?

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現在16歳、高校生の息子が知的障害です。

最近障害年金というものがあることを知人から聞きました。しかし16歳では受給できないということも聞きました。

息子は現在特別支援学校の高等部に通っていて、中度知的障害と医師に診断され、今後も社会的な適応は難しいと言われています。

息子は今後どのように障害年金を受給することができるのでしょうか?

知的障害とは、一般に、同年齢の子供と比べて、「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ、「他人との意思の交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力」も不十分であり、特別な支援や配慮が必要な状態とされています。また、その状態は、環境的・社会的条件で変わり得る可能性があると言われています。

引用:文部科学省

知的障害は障害年金を受給できます

知的障害で障害認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金に関して知りたい方、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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埼玉県でも知的障害で障害年金を受給している方がたくさんいらっしゃいます。データで確認しましょう。

埼玉県の知的障害の障害年金の受給データ

埼玉県の令和5年度に精神障害・知的障害で障害年金を新たに受給することとなった方の人数は以下の通りです。

1.新規裁定・障害基礎年金

精神障害・知的障害

1級

2級

393人

3,224人

2.新規裁定・障害厚生年金

精神障害・知的障害

1級

2級

38人

792人

参照:日本年金機構の主要統計|日本年金機構

「自分も障害年金を受けられるのだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。

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◆障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

知的障害は原則、出生日が初診日として扱われます。

知的障害は「障害基礎年金」の請求となります。

◆障害年金には「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの要件があります。

先述した通り出生日が初診日として扱われます。上記の「初診日要件」「保険料納付要件」は問われません。保険料を納めていなくても受給することができます。

大事なのは、「障害状態要件」です。次の「障害認定基準」に定める程度の要件です。

知的障害は障害基礎年金の請求となるため、1級又は2級に認定される必要があります。

以下で詳しく見ていきます。

障害認定基準(障害の程度・障害の状態) 

障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

障害の程度

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

(他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない)

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

(日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態)

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

※公表されている障害認定基準では3級の記載があるため混乱しがちですが、知的障害には原則3級はありません

知的障害での申請は「障害基礎年金」での申請となりますので、認定されるのは「1級もしくは2級」となります。

「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。

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障害年金の金額(令和7年度現在) 

障害基礎年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

2級

 

831,700円

子の加算

▼子の加算額 (障害基礎年金) 

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

障害年金の金額に関して疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

※知的障害での請求は上記1〜3は原則的に必要はありません。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

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軽度知的障害での受給事例

事例1:通院をしていなく、診断書を用意できない事例

埼玉県さいたま市の20代男性Aさんは幼児期より言葉の発声や理解に遅れがありました。

小学校2年生の時に知的障害が判明し、療育手帳を取得した際にC(軽度)と判定されました。小学校3年生からは特別支援学級に通い、その後中学校・高校でも特別支援学級に進学しました。

高校卒業後は障害者雇用での就労を始めましたが、職場での意思疎通がうまくできず、その後退職。20歳現在無職とのことでご相談に至りました。

このケースのポイント

知的障害は初診日の証明は不要です。ですが医師の診断書は必要になります。

知的障害ではある年齢以降で症状が固定してからは定期通院をしていないことが多いです。こちらの方も数年は通院をしていませんでした。

通院をしていなければ診断書を書いてもらうことはできません。

まず診断書を書いて頂けそうな精神科の医師を探すことから始めました。そして症状を適切に診断書に反映して頂けるよう、生まれてからの状態をまとめ診断書作成資料として、医師に提出しました。

それに並行して就労状況等証明書を弊所で作成しました。

結果

障害基礎年金2級を受給することが出来ました。

Aさんの親御さんは何をして良いか右も左もわからず、弊所にお問い合わせいただくことになりました。通院をしていない、主治医がいない、診断書を取れなくて障害年金を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

弊所ではお話をお聞きし、解決に向けてお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい。

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事例2:診断書の程度が軽かったため、医師へ再度の記載を依頼した事例

埼玉県上尾市の20代女性Fさんは、以前担当医師に中度知的障害と診断を受けていました。

親御さんが障害年金を知り、完成した診断書を念の為チェックしてほしいとご相談をいただきました。

このケースのポイント

中度知的障害と診断いただいたお医者さまでしたが、診断書の症状の程度はとても軽く記載されていました。

それは障害年金の診断書が特徴的なことに加え、そのお医者さまは障害年金の診断書を書き慣れているわけではありませんでした。

弊所でFさんへのヒアリングをおこない、その症状に基づいた診断書の依頼を医師へおこないました。

結果

Fさんの症状を適切に反映した診断書を書いていただくことができ、障害基礎年金2級の認定を得ることができました。

障害年金のことに関して詳しくないお医者さまは多く、程度よりも軽く診断書を記載されてしまい不支給になってしまう方が多くいらっしゃいます。

そのようなことがないよう弊所で診断書記載の依頼書を作成し、適切な診断書をいただけるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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