埼玉県在住、初診日が分かりません。障害年金を申請できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

埼玉県在住です。
うつ病などの精神疾患で現在も通院していますが、
最初に受診した病院が昔すぎて、初診日がはっきり分かりません

病院が閉院していたり、カルテが残っていない可能性もあります。
このような場合でも、障害年金を申請することはできますか?

初診日が分からない、または証明が難しいというご相談は、とても多いケースです。
結論からお伝えすると、「初診日が分からない=必ず不支給」ではありません
ただし、状況によって判断が大きく分かれるため、注意が必要です。

初診日とは「診断名がついた日」ではありません

障害年金における初診日とは、現在の障害の原因となった傷病について、最初に医療機関を受診した日をいいます。

そのため、

・当時は「不眠」「体調不良」として受診していた

・心療内科ではなく内科や総合病院だった

・病名が現在と異なっていた

といった場合でも、初診日として認められる可能性があります

初診日を証明できない場合でも、すぐに諦める必要はありません

初診日を証明する際には、「受診状況等証明書」という書類を医療機関に作成してもらうのが原則です。

しかし実際には、

・病院がすでに閉院している

・カルテの保存期間が過ぎて廃棄されている

・転院を繰り返していて経過が途切れている

といった理由で、証明書が取得できないケースも少なくありません。

このような場合でも、他の資料や状況をもとに初診日を検討できる余地があるケースもあります。

ただし、初診日の判断は自己判断しない方が安全です

初診日は、障害年金の可否を左右する最も重要なポイントの一つです。

・初診日の設定を誤ると、申請自体が無効になる

・一度不支給になると、その後の手続きが難しくなる

・後から「やり直し」ができないケースもある

といったリスクがあります。

「この日で大丈夫だろう」と自己判断して進めてしまう前に、
一度、ご相談いただくことをおすすめします

障害年金をもらえるか、カンタン査定!1分で入力完了!

まとめ

・初診日が分からない・証明できないというケースは珍しくありません

・すぐに不支給と決まるわけではなく、検討できる余地がある場合もあります

・ただし、初診日の判断を誤ると結果に大きく影響します

初診日の考え方や、申請できる可能性があるかどうかは、個々の状況によって異なります

「このケースはどうなるのか?」という段階でも構いませんので、不安がある場合は、早めにご相談ください。

障害年金をもらえるか、カンタン査定!1分で入力完了!

 

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-2076-3926

平日9時~18時