初診日が分からない、または証明が難しいというご相談は、とても多いケースです。
結論からお伝えすると、「初診日が分からない=必ず不支給」ではありません。
ただし、状況によって判断が大きく分かれるため、注意が必要です。
初診日とは「診断名がついた日」ではありません
障害年金における初診日とは、現在の障害の原因となった傷病について、最初に医療機関を受診した日をいいます。
そのため、当時は「不眠」や「体調不良」として受診していた場合でも、初診日として認められる可能性があります。
また、受診先が心療内科ではなく内科や総合病院だった場合や、当時の病名が現在と異なる場合でも、受診の経緯によっては初診日として扱われることがあります。
初診日を証明できない場合でも、すぐに諦める必要はありません
初診日を証明する際には、「受診状況等証明書」という書類を医療機関に作成してもらうのが原則です。
ただ、実務上は証明書が取得できないケースも少なくありません。
たとえば、病院がすでに閉院している、カルテの保存期間が過ぎて廃棄されている、転院を繰り返して経過が途切れている、といった事情がある場合です。
このような場合でも、他の資料や受診状況をもとに初診日を検討できる余地があるケースもあります。
ただし、初診日の判断は自己判断しない方が安全です
初診日は、障害年金の可否を左右する最も重要なポイントの一つです。
初診日の設定を誤ると申請自体が無効になることがあり、結果として不支給となった場合、その後の手続きが難しくなることもあります。状況によっては、後から「やり直し」ができないケースもあります。
「この日で大丈夫だろう」と自己判断して進めてしまう前に、一度、ご相談いただくことをおすすめします。
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まとめ
・初診日が分からない・証明できないというケースは珍しくありません
・すぐに不支給と決まるわけではなく、検討できる余地がある場合もあります
・ただし、初診日の判断を誤ると結果に大きく影響します
初診日の考え方や、申請できる可能性があるかどうかは、個々の状況によって異なります。
「このケースはどうなるのか?」という段階でも構いませんので、不安がある場合は、お早めにご相談ください。
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ご自身の傷病に近い内容もご覧ください
なお、初診日が問題になりやすい精神疾患としては、うつ病・双極性障害・広汎性発達障害などがあります。
それぞれの傷病ごとの考え方については、以下の記事も参考にしてください。
うつ病
双極性障害
広汎性発達障害