初診日が分からない、または証明が難しいというご相談は、とても多いケースです。
結論からお伝えすると、「初診日が分からない=必ず不支給」ではありません。
ただし、状況によって判断が大きく分かれるため、注意が必要です。
初診日とは「診断名がついた日」ではありません
障害年金における初診日とは、現在の障害の原因となった傷病について、最初に医療機関を受診した日をいいます。
そのため、
・当時は「不眠」「体調不良」として受診していた
・心療内科ではなく内科や総合病院だった
・病名が現在と異なっていた
といった場合でも、初診日として認められる可能性があります。
初診日を証明できない場合でも、すぐに諦める必要はありません
初診日を証明する際には、「受診状況等証明書」という書類を医療機関に作成してもらうのが原則です。
しかし実際には、
・病院がすでに閉院している
・カルテの保存期間が過ぎて廃棄されている
・転院を繰り返していて経過が途切れている
といった理由で、証明書が取得できないケースも少なくありません。
このような場合でも、他の資料や状況をもとに初診日を検討できる余地があるケースもあります。
ただし、初診日の判断は自己判断しない方が安全です
初診日は、障害年金の可否を左右する最も重要なポイントの一つです。
・初診日の設定を誤ると、申請自体が無効になる
・一度不支給になると、その後の手続きが難しくなる
・後から「やり直し」ができないケースもある
といったリスクがあります。
「この日で大丈夫だろう」と自己判断して進めてしまう前に、
一度、ご相談いただくことをおすすめします。
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まとめ
・初診日が分からない・証明できないというケースは珍しくありません
・すぐに不支給と決まるわけではなく、検討できる余地がある場合もあります
・ただし、初診日の判断を誤ると結果に大きく影響します
初診日の考え方や、申請できる可能性があるかどうかは、個々の状況によって異なります。
「このケースはどうなるのか?」という段階でも構いませんので、不安がある場合は、早めにご相談ください。
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