埼玉県在住で。パーキンソン病ですが、私は障害年金を受給することはできますか?

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埼玉県在住の50代会社員です。

2年ほど前に、手足の震えや立ちくらみ・ふらつきなどの症状と便秘に悩み、かかりつけの内科の医師に診てもらいました。

脳神経内科に行く様に言われ紹介状をもらって受診したところ、難病のパーキンソン病と診断されました。

その後、勤務先では仕事内容を変更してもらい、薬の効いている時はなんとか仕事が出来るので、仕事を続けながら定期的に受診しています。

パーキンソン病は障害年金の対象になると聞きました。仕事を続けていても受給できますか?

パーキンソン病は障害年金を受給できます

就労しているか否かということによって受給の可否が決まるものではありませんので、働きながら障害年金を受給することはできます。

パーキンソン病の初診日や保険料納付要件を満たし障害の状態が認定基準に該当している場合、認定を得られる可能性は考えられます。

パーキンソン病で障害年金の申請をお考えの方は以下からお問い合わせください。

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早速、障害年金を受給できる条件を確認しましょう。

初診日要件について

障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
  2. 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
  3. 60歳〜65歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級 障害厚生年金

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保険料納付要件について

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
  2. 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

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障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要になります。

パーキンソン病の「障害認定基準」を見ていきましょう。

障害認定基準(障害の程度・障害の状態) 

障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

障害の程度

障害の状態

1級

一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

 

2級

一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

四肢に機能障害を残すもの

 

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。

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上記の要件を満たせば、障害年金を申請することができます。

では、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の金額(令和7年度現在) 

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

 

障害厚生年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

報酬比例の年金×1.25

配偶者加給年金

2級

 

831,700円

子の加算

報酬比例の年金

配偶者加給年金

▼子の加算額 (障害基礎年金) 

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金) 

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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では、障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

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パーキンソン病での受給事例

事例:初診日証明が困難となった事例

埼玉県さいたま市の50代男性

6年ほど前に感じたことのない手の震え・匂いを感じなくなるといった症状が発生し、内科を受診。知り合いの神経内科を紹介してくれると言われ、隣駅の総合病院に転院。

パーキンソン病との診断を受けました。

薬を服薬し体調が戻っていきましたが、年月が経つにつれて薬が余り効かなくなりました。これをウェアリングオフといい、病気の進行につれて薬が効きにくくなることをいいます。

医師の指導で薬の増量や変更などをおこない、治療を継続している中、障害年金を知人から聞き、弊所へご相談にいらっしゃいました。

このケースのポイント

パーキンソン病は初診日がいつに認定されるのかが予想しづらいため、証明が難しくなります。さらにカルテの保存期間の5年以上前であすため、困難を極めることになりました。

最初の内科と総合病院で運良くカルテが残っており、両方の病院で受診状況等証明書をそれぞれ2通取得することになりました。

ご相談を進めていく中で、どのような初診日の証明資料が残っているかを確認し、それらを申請時に添付しました。

結果

審査の結果、初診日が認められることになり、障害厚生年金2級を受給することが決定しました。

病院に通院してから数年経って障害年金の申請をされる方は少なくありません。

そのような場合、初診日を特定することが困難になります。

特にパーキンソン病ではどの時点が初診日かの特定が困難とされています。

弊所では何か手掛かりになるものを一緒に考えて初診日の証明を取れるようにお手伝いをしています。

お気軽にお問合せ下さい。

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障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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