慢性腎不全で障害基礎年金2級 40代男性のケース
脳出血で緊急入院時に腎臓の異常を指摘されるも自覚症状なし。
その後、倦怠感や嘔吐を繰り返した結果、人工透析を開始。
30代の頃、脳出血にて緊急入院した際に受けた検査で腎臓の異常を指摘された。
当時は自覚症状はなく、また、脳出血のリハビリで精一杯であったため、特に腎臓を意識していなかったが、薬の処方だけは受けていた。
その後も薬によってコントロールでき、倦怠感等も感じていなかったが、徐々に悪化、倦怠感、めまいを感じるようになり欠勤するようになった。
その後起床時に激しい嘔吐をするようになり、検査したところクレアチニンの数値が30mg/dL近くとなっていたため人工透析を開始した。
この男性のケースのポイント
- 初診日は10年以上前であるが、当時の検査記録を保管していた。
- 初診日要件
- 障害年金をもらうための3つの条件
障害の原因となる病気を医師に診察してもらった日を初診日といい、それを特定するのに検査記録は重要な書類
当時の検査記録を残していたことでスムーズに申請。
当時の検査記録を保管していたことから、初診日の特定をすることができたため、速やかに現在の診断書を取得した。
10年以上に渡る病歴であり、脳出血による治療、リハビリもあったため、腎炎についての症状に焦点を絞った病歴就労状況等申立書を作成した。
総括
障害基礎年金2級の認定を得ることができた。
今回は検査記録を残していたことから初診日の特定が比較的用意でした。
しかし、必要な書類の中に「自身で作成する病歴・就労状況等申立書」があります。
- 病歴・就労状況等申立書
- 障害年金の申請に必要な4つの書類
この書類は、生活状況が困難であることや病気の経過などを自身で書くものです。
自分で書くために、ひとりよがりな書類になり、審査する側が「基準を満たしているかどうか」がチェックできない書類になることが多々あります。
その結果、不支給決定をされてしまいます。