慢性腎不全で障害厚生年金2級が決定した受給例 | 川西市30代男性

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慢性腎不全で障害厚生年金2級 30代男性のケース

3歳の時に慢性糸球体腎炎と診断も学生生活は普通に過ごした後、
社会人になると、立ち上がれなくなり人工透析を受けるようになる。

3歳時検診にて腎臓の異常を指摘され、慢性糸球体腎炎と診断された。

激しい運動を控えるよう注意を受けたが、その後全く異常はなく、定期的な検査を受けることもなかった。

体育を休むこともなく、高校卒業まで運動部に所属し、高校卒業後もスノーボードやダンスなどをしていた。

30代半ばとなり倦怠感、食欲不振等が現れたが、風邪をひいたのかと思っていた。

ところが、倦怠感からとうとう立ち上がれなくなり受診すると、クレアチニンの数値が15mg/dLを超えており、急遽人工透析を導入した。

人工透析を導入したことで障害者手帳を申請し、障害年金の存在を知った。

この男性のケースのポイント

  1. 3歳時に異常指摘を受けているが、その後30年以上通常の日常生活を送っていた。

障害基礎年金ではなく、障害厚生年金で申請

3歳児に異常指摘を受けていることから、20歳前の障害ということで障害基礎年金への裁定替えを要求される怖れはあったが、30年以上受診もなく通常の日常生活を送っていることから、障害厚生年金での申請を行った。

総括

障害厚生年金2級の認定を得ることができた。

今回のように、障害基礎年金か障害厚生年金のどちらに申請する方がいいかが迷いどころです。

ご自身で障害年金を申請するには、リスクがあります。

なぜなら、審査を受ける機会は3回ありますが、1度目で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%だからです。

より確実に認定を得るために、社労士に申請を任せることをご検討ください。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

現在、年間100人以上の障害年金受給の実績がありますが、決して流れ作業のような対応はしません。

じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

日々の受給申請活動をブログとして記録しておりますので、ご参考にしてください。

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