うつ病で厚生年金2級が決定した受給例

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うつ病で厚生年金2級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当したうつ病による障害年金の受給事例

介護職で夜勤もこなしていたが、パニック障害を発症、退職し離婚。

当初はパニックであったがやがて激しい落ち込みが始まり、仕事にも行けなくなり退職。

夫とも離婚したため、収入の道が途絶え、生活資金を確保するために自宅を売却し公営住宅に入居し、実母と二人暮らしを始める。

母が死んだらどうしようとか、自分ががんになったらとか悲観的な内容ばかりが頭に浮かび、外出もままならず、日常生活動作も母に頼らざるを得ない状況が続いていた。

このケースのポイント

  1. 障害年金の請求に逡巡があった。

    法律に基づく国の制度であり、請求、受給は国民としての権利であることを理解していただく。

  2. 主治医との信頼関係が今一つしっくりいっていなかった。

    障害年金への理解の深い精神科医を紹介し受診。

傾聴、説得、同行

・ご本人の現状やしんどさを傾聴して、この状態に至る経緯と共に書面にまとめる。

・障害年金は国の恩恵や福祉制度ではなく、憲法や法律に裏付けされた権利であることを説明。

・私の存じ上げている、障害年金制度に理解の深い精神科医と相談の上、ご本人を紹介し診査に同行。

 

総括

厚生年金障害給付並びに障害基礎年金2級で認定を受けることができた。

今回の場合は、精神保健福祉手帳も取得しておられなかったため、詳細に「日常生活が困難であること」をお聞きし、医師に伝えそれを反映した診断書を作成していただいた。

当初かかっていた主治医とは信頼関係が今一つとのことであったため、障害年金制度に理解の深い医師を紹介し、ご本人の日常生活上の制限を細かく伝え、その内容を反映した診断書を作成してもらった。

 

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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