令和4年度(令和4年6月支給分)の障害年金は前年比0.4%ダウン。
阿部 久美のブログ

障害年金は、加入している年金(国民年金、厚生年金)や障害の度合いによって異なります。
加入している年金(国民年金、厚生年金)で額が異なります。
あなたは国民年金、厚生年金のどちらの加入者でしょうか?
加入している年金で額が異なります。
国民年金は障害基礎年金
自営業や主婦、学生の方々が加入する国民年金は「障害基礎年金」の対象となります。
厚生年金は障害厚生年金
サラリーマンが加入する厚生年金は「障害基礎年金」の対象となります。
 
障害基礎年金はいくらもらえるか? (令和4年度価格)※()内は令和3年度価格
障害基礎年金は国民年金の加入者に支給される年金です。
1級(2級より障害が重い)は2級の1.25倍となっています。
| 1級 | 777,800円(780,900)×1.25=972,250円(976,125円)(+子の加算) | 
|---|---|
| 2級 | 777,800円(780,900円)(+子の加算) | 
| 1人目、2人目の子 | 1人につき:223,800円(224,500円) | 
|---|---|
| 3人目以降の子 | 1人につき:74,600円(74,800円) | 
子の定義
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 - 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
 
1級で、子どもが3人いる場合
| 本人の分 | 777,800円×1.25=972,250円 | 
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 223,800×2人=447,600円 | 
| 3人目の子 | 74,800円×1人=74,600円 | 
| 合計 | 1,494,450円 | 
障害厚生年金 はいくらもらえるか (令和4年度価格)※()内は令和3年度価格
障害厚生年金は、サラリーマンなど厚生年金に加入している場合に支給されます。
金額は、厚生年金に加入期間の長さ、給与額(納めていた保険料の額)などで異なります。
1級の障害厚生年金の報酬比例の年金額は、2級の1.25倍です。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者の加給年金額) | 
|---|---|
| 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者の加給年金額) | 
| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 583,400円(585,100円)) | 
| 障害手当金 (一時金)  | 
			報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,166,800(1,170,200円)) | 
配偶者の加給年金額
- 223,800円(224,500円)
 
若くして障害を負って、厚生年金の加入時期が短い場合
報酬比例の年金額の計算には、厚生年金の加入期間が加味されます。
たとえば学校を卒業してサラリーマンになって数年で障害を負ってしまった場合、加入期間が少ないために年金額が低くなってしまいます。
被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
障害年金は非課税です。
障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が出た場合はそのことも考慮してご検討下さい。
上記の改定は、平成4年4月以降新たに年金を受給する方だけでなく、現在受給中の方(既裁定者)に対しても適用され4月分(6月支給分)から新しい価格となります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9時~18時


