徳島市在住、統合失調症で障害基礎年金受給中に発達障害が判明した方からのご相談

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徳島市在住、統合失調症で障害基礎年金受給中に発達障害が判明した方からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、統合失調症で障害基礎年金受給中に発達障害が判明した方からのご相談をいただきました。

この方は現在30歳男性です。統合失調症で障害基礎年金2級を受給しておられ、少し前から働き始め、現在は厚生年金を払っています。

しかしなんとなく調子が悪いと感じて医師に相談したところ、発達障害があると言われたそうです。

「この場合、障害基礎年金から障害厚生年金に切り替えることはできますか?」というご質問です。

 

ご質問者様の場合、障害厚生年金に切り替えることはできません。

 

統合失調症と診断された後に発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。

発達障害があるために障害の状態が悪化している場合は、額改定請求を行うことで障害基礎年金の1級に改定を求めることはできますが、障害厚生年金に切り替えることはできません。
 

額改定請求とは
 

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

統合失調症の認定基準
 

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

発達障害の認定にあたって
 

自閉症スペクトラム障害などの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
     

 

精神の障害で審査される主な項目について
 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

ご質問内容からは具体的な障害の状態がわかりかねますが、統合失調症と発達障害があるために日常生活が非常に困難で、常に周囲の援助が必要な状態となった場合は、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

ただし、額改定請求をするためには、次の待機期間がありますので、手続きの時期にご注意ください。
 

額改定請求の待期期間
 

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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