うつ病で厚生年金2級が決定した受給例

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うつ病で厚生年金2級 のケース

茨城県の社労士:生井 雅英が担当したうつ病による障害年金の受給事例

実際の日常生活能力は2級に該当するのでは?

この方は、一度、自ら障害年金請求をされていて、

障害等級不該当で不支給決定を受けていました。

日常生活において、ほとんど自分ではできなく、

家族に支援・援助を受けながら過ごしている状況でした。

今回は専門家である社労士の力を借りて、

再度請求したいということで、私に依頼されました。

 

 

このケースのポイント

  1. 前回、不支給になってしまった要因を探る

    診断書等の前回提出した書類の入手

  2. 日常生活能力の詳細な聞き取り

    医師に請求者の正確な日常生活内容をお伝えする。

実際の日常生活状況を医師に伝える。

年金事務所から前回提出した書類一式の写しを入手し、診断書内容を精査したところ、

これでは不支給になっても仕方ないという内容でした。

実際の日常生活能力と診断書内容の乖離が大きく、不支給になってしまう典型的なパターンです。

 

この方の診察は、毎回5分程度の短時間診療だったこともあり、

医師が正確な日常生活能力を把握していませんでした。

 

そこで、今回は私の方で、詳細に日常生活について聞き取りをし、

できないことや困ってること等、こと細かな部分までメモ書きし、

医師に渡すことにしました。

当該メモに沿った内容を参考に診断書を作成していただき、

結果、障害厚生年金2級の決定を受けることができました。

 

 

 

総括

障害年金受給の可否は、日常生活にいかに支障をきたしているかが、

大きなウエイトを占めています。

精神疾患の場合、医師が患者の正確な日常生活能力を、

具体的に把握されていないことがあり得ます。

日ごろから、医師との意思疎通や良好な関係性を維持するとともに、

診断書作成を依頼する際には、医師に正確な日常生活状況をお伝えすることが

必要であると考えます。

 

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