注意欠陥多動性障害(ADHD)で基礎年金2級が決定した受給例

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注意欠陥多動性障害(ADHD)で基礎年金2級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当した注意欠陥多動性障害(ADHD)による障害年金の受給事例

ADHD、ASDの複合障害で社会生活、日常生活を営むに苦労が多い

・幼児期より言葉の遅れを指摘され児童相談所を経て大学病院を受診し中程度の自閉症と診断され療育手帳と特別児童手当を受給していたが、8歳の時に児童手当非該当決定となる。

・その後、高校時代までは受診はないが、思い込みの強さ、こだわりの強さ、周囲との不調和という症状は継続していた。

・予備校(他府県)の2年目の時に、スクールカウンセラーの奨めでメンタルクリニックに受診開始。

・2浪後、志望大学に入学し、寮生活となる。母が、寮母さんに本人の状況を話し、特別な注意と例外としての本人の部屋への立ち入りの許可をもらい、定期的に訪問し片付けなどを行う。

・大学内の支援部署の紹介で、同県内の発達障害専門医療機関を経て、近隣のクリニックに定期的に受診し薬物療法を受ける。

・周囲の人からは人との付き合い方が両極端だといわれ、本人も中立な関係を築くことの難しさを感じていた。物忘れが多く、物を無くしがちで二度手間が多かった。

・周囲に気をとられ、自分自身がしたいことにやりずらさを感じていた。計画立案、締切厳守をしようとしても難しく、人の話が聞き取りにくく書いたものを見ながらであれば理解できるが、今は話されているのが紙上のどの箇所かを見失うと、見つけるのに時間がかかり、結局「話を聞いていない」と言われていた。

・大学2年生になってからはCOVID19の関係でリモート学習となったため、寮を出て帰省。

・現在は自宅でリモート学習しながら、地元の精神科クリニックで薬物療法を受けている。

このケースのポイント

  1. 知的障害はないため初診日の証明が必要

    お母様が当時の特別児童手当認定診断書を保管しておられ、それを提出

  2. 障害認定日当時は他府県のクリニックを受診

    委任状を作成の上、私の名義において書面・郵送で診断書を依頼し取得

  3. 請求日時点での診断書の取得

    私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い精神科医を紹介、受診の上診断書作成を依頼

他府県を含む複数の医療機関にかかっておられたため、書面でのやり取りを活用。

・お母さまから詳細にお話をお聞きした上で、初診日の証明並びに診断書をどこから取寄せるかを決定。

・障害認定日時点で受診されていた医療機関には、書面で診断書の作成を依頼し郵送で診断書を取得。

・請求日時点での診断書については、私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い精神科医を紹介し、そこを受診していただいた上で診断書の作成を依頼し取得。

総括

・最も大きかったことは、お母さまがご本人の状況を巡る過去の資料を全て保管しておられ、また、ご本人の時々の状況についても記憶に基づく克明なメモを作成していただけたことである。

・そのメモやお聞きした内容に基づき、診断書作成医宛に、日常生活や社会生活上の制限について詳細な状況を記したお手紙をお母様名で作成した。

・その結果、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は
 障害認定日時点 3−4、請求日時点 3.14−4 と共にガイドラインの目安に照らして2級そのものであった。

・決定は障害認定日に遡っての障害基礎年金2級が認定された。

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