徳島市在住、高次脳機能障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の高次脳機能障害の女性の弟様からご相談いただきました。
この女性は、小学校1年生くらいの時に、階段から転落され、それ以降長ずるにつれ、性格や言動が変わっていき、仕事にも行けないような状態で過ごしてこられました。
4〜5年前に精神障害者保健福祉手帳2級を取得され、今は自宅で引きこもりがちの生活を送っておられます。
年金記録を確認させていただきましたが、半分は未納、半分は免除です。ご年齢も50歳を過ぎられ、将来の経済的不安も段々と大きくなり、このままでは老齢年金にもあまり期待は持てないことから、弟さんが障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
7歳の時の事故が原因で、高次脳機能障害になられたことを立証できれば、20歳前障害による障害基礎年金の申請が可能になります。
その為には、当時の状況を直接見聞きしていた第三者方の証言書面と、何らかの資料が必要になります。
証言が可能な方はいらっしゃるとのことでしたので、精神障害者保健福祉手帳を取得された時の判定資料の中に7歳時の事故のことが書かれていないかを確認していただくこととしました。
高次脳機能障害は以下の要領で判定されます。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるも
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
何とか年金受給に結び付けるべく精一杯サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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