徳島市在住、軽度知的障害と広汎性発達障害の男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、軽度知的障害と広汎性発達障害の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで軽度知的障害と広汎性発達障害をお持ちの男性からのお問い合わせをいただきました。

この男性は私は28歳の会社員の時に軽度知的障害と広汎性発達障害があると診断されたそうです。

それまで病院にかかったことはなく、電話が苦手なことやミスが多いこともご自身で納得されました。

現在30歳で無職なので障害年金を申請しようと役所に相談に行かれたところ、知的障害があるなら20歳前の障害基礎年金の申請になると言われたそうです。

ところが病院のケースワーカーからは、軽度の知的障害だから20歳前にはならないと言われ、障害厚生年金3級程度になるだろうと言われました。

「私の場合、どちらの申請になって、何級になるでしょうか?」というお問い合わせです。

 

軽度であっても知的障害と診断されている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

 

知的障害を伴わない発達障害の場合、初めて病院を受診した日が20歳以降であった場合は、その日が初診日になります。

しかし知的障害を伴う場合は、初めて病院を受診した日が20歳以降であっても、初診日は出生日になります。そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねるため、等級の判断は致しかねますが、知的障害およに発達障害については、以下の認定基準等によって審査されます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

※知的障害と発達障害が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

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