徳島市在住、自閉症スペクトラム(ASD)の診断書の治療歴に不安障害と記載された男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、自閉症スペクトラム(ASD)の診断書の治療歴に不安障害と記載された男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで自閉症スペクトラム(ASD)の請求を考えておられる男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は30代で、自閉症スペクトラム症と診断されています。

障害年金の申請を思い立たれ、診断書を書いてもらったところ、傷病名は自閉症スペクトラム症のみですが、治療歴の欄に自閉症スペクトラム症、不安障害と書かれていたそうです。

「これは審査に不利になるでしょうか?」というご質問です。

診断書の傷病名には自閉症スペクトラム症のみが記載されているのであれば、自閉症スペクトラム症の状態について審査されます。

治療歴の欄に不安障害と記載されていることで、審査に不利になることはないでしょう。

不安障害などの神経症にあっては、障害年金の対象となっていません。

そのため、傷病名が不安障害のみであれば認定を得ることは困難です。

しかし、治療歴の欄に記載されている程度であれば、審査に大きく影響することはないでしょう。

 

自閉症スペクトラム症などの発達障害については、次の認定基準によって審査されます。

すでに診断書を書いてもらったとのことですので、速やかに申請の手続きを行いましょう、とお話ししました。

 

発達障害の認定にあたって

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について
 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

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