加入期間に関する沖縄の特例

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加入期間に関する沖縄の特例

阿部 久美のブログ

一昨日のブログ「瓢箪から駒」の被保険者の方の、加入期間について年金事務所から電話がかかってきました。

この被保険者の男性は、加入期間が129ヵ月あり、昨年の8月から老齢基礎年金の受給資格期間が短縮されたため、請求すれば昨年9月以降の老齢年金が受給できます。

この男性は昭和19年生まれですが、大正15年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれた人たちについては、昭和36年4月1日(同日に20歳未満の人については、20歳に達した日)から昭和45年3月31日までの期間のうち沖縄に住所を有していた期間は、厚生年金保険等被用者年金制度の加入期間を除いて被保険者期間及び保険料免除期間とみなされることになっています。

これは本土復帰前の沖縄に拠出制国民年金が発足したのは昭和45年4月1日であり、それ以前は加入しようがなかったことを考慮したものです。

この男性は20歳の昭和39年から昭和45年3月31日までの間、沖縄に住所を有していたことを証明できれば、この期間が保険料免除期間とみなされ、年金額に反映されるので、その間沖縄在住であったかどうかの確認の依頼の電話でした。

早速ご本人に確認し、沖縄在住であれば証明書類を送っていただくよう手配します。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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