「結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というご質問。

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「結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というご質問。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市に在住の方から「結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というお問い合わせを頂きました。

ご相談者の方は脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給しておられるそうです。

お付き合いしておられる相手の方も生来の障害で障害基礎年金2級を受給していおられるとのことです。

「どちらも20歳前障害なのですが、もし結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というご質問です。

障害年金の受給者同士が結婚しても、どちらかの年金が停止になることはありません。

ご夫婦で障害年金を受給している方は実際におられます。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になる場合は、次の通りです。

20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

 

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