「うつ病の障害厚生年金3級と人工透析の2級は両方もらえるのでしょうか?」というご質問。

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「うつ病の障害厚生年金3級と人工透析の2級は両方もらえるのでしょうか?」というご質問。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から「うつ病の障害厚生年金3級と人工透析の2級は両方もらえるのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。

ご相談者様ははうつ病で障害厚生年金3級をもらっておられるそうです。

一方、30代の時から糖尿病を患っており、今回人工透析をすることになりました。

「障害厚生年金2級がもらえると思うのですが、うつ病の3級と両方もらえるのでしょうか?それとも障害厚生年金1級になるのでしょうか?」というお問い合わせです。

人工透析で障害厚生年金2級が受給できるようになった場合は、うつ病の障害厚生年金3級と両方もらえるのではありません。また併合認定もされないため1級にはなりません。

どちらか有利な方を選択することになります。

なお、今後、うつ病が2級に改定された場合は、併合で1級になります。

 

ご質問者様の場合、糖尿病から人工透析になったとのことですので、初診日は糖尿病のために初めて受診した日となり、その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金2級が認定されます。

うつ病の障害厚生年金3級よりも有利になる可能性が考えられますので、人工透析で申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

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