障害状態確認届(現況診断書)提出時期の1年延期について
阿部 久美のブログ

投稿日
日本年金機構より次のような発表がありました。 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が、 1年間延長される予定となりました。 (厚生労働省より告示される予定です) 具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、 提出期限がそれぞれ1年間延長されます。 これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、 現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。 また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、 本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。 障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。 なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、 おって個別にお知らせ文書を送付する予定です。 診断書提出期限の延長の内容 対象者:令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方 延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後 対象地域:全国 (海外に居住する受給権者等も含む) ※ なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を 行うことができます。 *障害等級3級で65歳以上の方は請求できない場合があります。 既に診断書を提出された方について 対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、 診断書を審査 した上で、不利益にならないよう、 以下の取扱いとさせていただきます。 1、 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、 判定結果を反映します。 2、減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、 延長後の 提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いいたします。 【年金事務所や年金相談センターの所在地】 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html 障害年金の更新期間は1〜5年の間で設定されており、 更新期間満了(誕生月末日)までに診断書を提 出し、 障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです。 (永久固定 の場合は、診断書の提出は不要です)」 昨年の改正で障害状態認定届は提出月(例えば6月末)の 3か月前の月末頃(3月末ごろ)に送られて来て、 4月〜6月の間に診察を受けて診断書を作成してもらい 提出することになっています。 年金機構が何月分までを既に送付しているかは明らかではありませんが、 例えお手元に障害状態確認届が到着していても、 提出の必要は無いということです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時