審査請求の位置づけ
阿部 久美のブログ

投稿日
K厚生局社会保険審査官より決定書(謄本)が送られてきました。
内容は残念ながら「この審査請求を棄却する」というものでした。
内容を精査して再審査請求したいと思いますが、今日は決定の中身ではなくこの制度の位置づけについてお話ししましょう。
この決定書の最後にはこう書かれています。
「この決定に対して不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月以内に社会保険審査会に再審査請求を(一部省略)提起することができます。なお、再審査請求は、この決定の取消ではなく、あくまでも保険者が請求人に対して行った原処分の取消しを求めることになります。」
即ち、社会保険審査官が下したこの判定については、その成否が直接問われることはないということです。
審査請求は形の上では裁判の控訴審に似ていますが、当事者同士が公正な立場で意見を言い合い、それに対して公平な第三者が責任をもって決定を下し、承服できない場合にはその判断の可否を争うことができる裁判制度とは似て異なるものです。
言わば行政が行った処分を行政自体が確認する行為に過ぎません。その確認をした担当者の責任を問われることはありません。
不服申し立てでは再審査請求まで行っても、原処分が覆る可能性は15%程度と言われています。
最初に行う裁定請求がいかに重要かということです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時