療育手帳申請のための診断書での認定日請求が棄却されました。
阿部 久美のブログ

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私が請求をサポートさせて頂き、事後重症での2級認定は得られたものの、認定日請求は却下されていた件で、審査請求を経て再審査請求を行っていた案件について決定書謄本が送られてきました。
残念ながら結果は却下でした。
この方の障害は知的障害です。知的障害は通常出生時に発生していたものとされます。ところがこの方の場合は出生時には知的障害はありませんでした。3歳ごろに脳腫瘍が発症し、その治療として当時は行われていた頭蓋への放射線照射(この治療方法はその後後遺症発生の危険性が確認されたため現在では行われていません)の副作用として、徐々に知的障害を発症し、33歳の時に確定診断を受け、療育手帳B(1)を取得されました。
障害認定日時点での診断書は取れませんでした。しかしながら1、そもそもの障害の原因が、本人には全く責任がなく、かつ、現在はその危険性が広く認識されたため行われていない治療行為であること2、障害認定日の3カ月前に療育手帳取得用の診断書を提出しておりその内容は「中度の知的障害、次期判定は不要」であったため、この診断書を根拠として障害認定日での認定を求めていました。
却下の理由は予想された通り認定日時点の診断書が無いため判断できないというものでした。
これぞ行政の判断、定められた枠からは一歩も踏み出さないという面目躍如たる内容でした。
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