更新1級にアップされた方に特別障害者手当をお知らせしました。
阿部 久美のブログ

以前私がサポートさせて頂いた方で、現在、知的障害、うつ病、広汎性発達障害で2級の障害基礎年金を受給されている女性のお母様からご連絡を頂き、更新審査の結果1級に等級がアップしたことをお聞きしました。
更新の際にもご相談いただき、ご本人の状態が裁定請求時よりも悪化しており、興奮して暴力を振るうこともあるということでしたので、現在の様子を細かくお聞きした上でお母様名義の文章にし障害状態確認届(診断書)に添付し、提出しました。
診断書裏面の日常生活能力の平均と評価は裁定請求時とほぼ同じで、判定ガイドラインに照らすと1級または2級というランクでしたから、2級の更新は大丈夫と思っていましたが、有難いことに1級に認定されました。
知的障害がありますから20歳前障害による障害基礎年金ですので更新の診断書は常に7月末が提出期限になり、増額改定の場合には提出月の1日が診査日(改定日)とされ、翌月の8月分から1級の年金が支払われることになります。(支給停止の場合は11月分から)
精神の障害であっても知的障害と精神障害、発達障害が併存しており、等級も1級に認定されたことから、特別障害者手当の申請をお奨めしました。
特別障害者手当は精神又は身体に著しく重度の障害をお持ちで、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して支給される手当です。
支給金額は月に26,810円で2,5,8,11月に前月までの3カ月分が支給されます。
国の制度ですが窓口は市区町村の障害福祉担当の部署です。
この女性は、お母様お一人ではケアしきれないということで、社会福祉法人の経営するグループホームに入っておられます。
特別障害者手当は基本的に在宅の方が対象とされているため、このグループホームの名前を挙げて担当部署に照会したところ「このホームは在宅扱い」とのことでホッとしました。
本人、配偶者、扶養義務者の所得制限もありますが、この点もクリアーしているので、早期の請求をお奨めしました。
請求には専用の診断書が必要で、認められれば申請月の翌月から支給が開始されます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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