徳島市在住、双極性障害の女性の障害基礎年金が決定

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徳島市在住、双極性障害の女性の障害基礎年金が決定

阿部 久美のブログ

今朝一番に年金事務所に行き、私が障害基礎年金の請求をサポートさせていただいている女性の審査進捗状況を確認してきました。

4月30日付で、2級の障害基礎年金が決定していました。

初回の支払いは6月15日の予定です。

提出が昨年の12月中旬でしたので、決定まで4カ月半を要しました。やきもきしましたが、無事、決定しホッとしました。

この女性は3年と少し前、突然、胸が苦しく息ができない状態になり近隣の内科、そして精神科を受診しパニック障害との診断を受けました。

定期的に通院し服薬していましたが、症状の回復ははかばかしくなく、むしろ気分の高揚と落ち込みが激しくなり、家事も夫に援助してもらわなければならなくなりました。

別の病院を受診したところ双極性障害との診断を受け、定期的な受診と服薬を開始されました。家庭の事情で、家の中にいるとかえって気分の落ち込みが激しくなるため、障害者雇用制度を利用してパートを始められました。

しかし症状の回復ははかばかしくなく、パートもいつまで続けられるかわからず、また、当時かかっていた精神科の先生との信頼関係も今一つということで、ご相談いただきました。

初診時はパニック障害で、相談いただいた時は双極性障害という診断でしたが、精神の障害の場合は別の病気ではなく、診断名の変更と解されますので初診日は3年と少し前になります。

初診の病院にカルテは残されており、傷病名パニック障害で「受診状況等証明書」を作成いただくことができました。

障害認定日には既に相談いただいた当時の病院に転院しておられましたので、障害認定日請求を行うとするとなると、その病院に診断書をお願いすることになります。しかしその先生とは上述の通り今一つしっくりいってなかったことから、認定日請求は行わず、さらに、病院も替えた上で、現在以降の年金を請求(事後重症請求)することに決め、私が存じ上げている障害年金制度に詳しい医師をご紹介しました。

その病院に何度か通っていただいたのち、診断書の作成をお願いしました。

出来上がった診断書を拝見すると、日常生活能力の判定平均と程度は3.57-4で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると1級〜2級、現症時の就労状況については「精神障害者雇用制度を利用しての短時間勤務。常に管理者の見守りがある中でのマニュアル化された単純作業。例外事象には対応できず失敗があると酷く落ち込む。疲れた時には上司の許可を得て休ませてもらっている。他の職員との交流は一切なく、黙々と作業を続け、終了すると誰とも話さず一人で帰宅する。家に帰ると、暫く横にならないと動けない。」と記載いただいていました。

例え働けているとしても、その状況をしっかりと記述しいただくことの大切さを、あらためて実感しました。


 

 

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