徳島市在住、うつ病の男性の厚生年金障害給付3級が決定

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徳島市在住、うつ病の男性の厚生年金障害給付3級が決定

阿部 久美のブログ

昨日、年金事務所で現在私がサポートさせていただいている男性の診査状況を確認したところ、障害認定日付で3級の厚生年金障害給付が決定していました。

障害認定日は平成19年5月です。請求は令和2年2月です。時効の完成は令和2年3月1日とされますので、5年間遡って平成27年2月支給分(平成26年12月、平成27年1月)までが支払われ、平成26年11月以前の年金は時効となります。

取りあえず5年間の年金を受給できるようになったことはよかったのですが、請求日現在3級と言う等級には納得できません。

診断書の日常生活能力の判定平均と程度によると、障害認定時は2.28-3、妻と同居で、ガソリンスタンドの店員として何とか働いていました。精神の障害等級判定ガイドラインの目安の照らすと2級〜3級であり、これは納得できるところです。

一方、現在の診断書によると、日常生活能力の判定平均と程度は3-4、妻と同居で働いておらず診断書にも「労働能力はない」と書かれており上記ガイドラインの目安に照らし合わせると明らかに2級に該当します。

請求提出時に、等級アップの申請書も一緒に提出していますので、3級のままであれば「等級変更をしない」という処分が行われ決定通知が送られてきます。

この時点で、審査請求、再審査請求を行い、来年の2月が来たら再度額改定請求を提出するという方針で進めたいと思います。

 

 

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