うつ病の女性の障害基礎年金が決定

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うつ病の女性の障害基礎年金が決定

阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただいている女性から、障害年金証書が送られてきたとのご連絡をいただきました。支払い開始は10月15日の予定で、更新診断書の提出は来年9月です。

受給開始から更新まで1年に満たないことに驚かれると思いますが、これには訳があります。というのは、今回は障害認定日から1年以内の請求(本来請求)を行い認められたため、10月15日の初回支払日には障害認定日である令和1年11月の翌月の12月から今年9月までの10か月分が支払われます。

つまり権利の発生は令和1年11月で初回の更新はおよそ2年後の令和3年9月ということになります。

この女性は初診日から障害認定日頃までは神戸の診療所にかかっておられました。障害認定日当時は状態が悪く、何もできずほぼ寝たきりだったということです。

その後、ご主人の転勤で徳島に引っ越され、地元の病院に通われるようになりましたがその後も回復ははかばかしくありません。

請求に当たって、障害認定日現在の診断書で請求するか、その時と比べてさらに状態のよくない現在の診断書で請求するかで迷いました。障害認定日から1年を経過していない段階での本来請求ですから、診断書は障害認定日当時のものか、現在時点のものかいずれか1枚です。

障害基礎年金の請求ですから2級以上に認定されることが必要です。確実性から言えば、現在の診断書で事後重症の請求を行うという選択になりますが、それでは認められても6月以降の受給になり昨年12月から5月までの半年分の受給権は発生しません。

熟考の上、障害認定日時点の診断書での請求としました。となると病院は当時住んでおられた神戸です。
現在の体調からはご本人に行っていただくことは難しく、ご主人様もお仕事の関係で難しいとのことでしたので、ご本人から病院に電話で依頼していただき、私が委任状をもって代理で診療所に伺い、障害認定日当時の診断書の作成をお願いしました。とても快く応じて頂きありがたかったです。

出来上がってきた診断書の内容を確認すると日常生活能力の判定平均と程度は3.42-4で、精神障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。

ご本人にとって、現時点では最良の結果が得られ、私もホッと致しました。

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