うつ病の女性の事後重症での2級が決定。
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、私が請求をサポートさせていただいている女性の審査進捗状況を確認してきました
7月16日付で、2級の厚生年金障害給付と障害基礎年金が決定していました。
初回の年金支払いは8月14日の予定です。
この女性については、初診日が平成25年5月ということで、障害認定日に遡っての請求を行いました。
認定日である平成26年11月当時の診断書と、請求時点の診断書に額改定請求書もつけて請求しました。
障害認定日当時の診断書の日常生活能力の判定平均と程度は2.57-3、請求日時点では同、2.57-4でした。
精神の障害等級判定ガイドラインの目安の当てはめると障害認定日時点は2級〜3級、請求日時点は2級に該当していました。
平成25年5月から1年間うつ病で休職していましたが、平成26年5月にリハビリ勤務で復職し、徐々に勤務時間を延ばしていきました。障害認定日はその当時に当たります。
しかし平成29年1〜2月は再び休職。無理に復帰するも、結局令和1年11月に退職を余儀なくされ、請求日現在は無職でした、
どちらの時期も、家族とご一緒にお住まいです。
障害認定日には復職していたとは言え、以前とは役職も変わり、その後も休職を余儀なくされ結局退職に至っていることから、認定日3級、請求日2級が妥当と考え、額改定請求書を添付しました。
障害認定日の不該当はどう考えても納得がいきませんので、審査請求を視野に入れて異議申し立てを行います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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