65歳の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の、65歳の女性の方からご相談をいただきました。
この女性の方は、今から7年ほど前に左膝に人工股関節を装着され、その3年後には右膝にも人工股関節を装着されました。
装着後も、歩行には杖が必要で、階段の上り下りには苦労するとのことです。初診日は10年ほど前で、その時はパートとしてお勤めで、国民年金に加入していました。
厚生年金の加入期間がないので、今年から受けられる年金は老齢基礎年金のみであり、額も少ないので障害年金がもらえないかどうかと思い、ご相談いただいたそうです。
お気持ちはよくわかるのですが、この両ひざの障害で障害年金を受給することは極めて難しいと言わざるを得ません。
障害年金の請求が可能なのは、障害認定日時点(障害認定日請求)と現在(事後重症請求)です。障害認定日請求の場合は、認定日に一定の障害状態であることで権利が発生しますから、何歳であっても(65歳を超えていても)請求は可能です。しかし今回の場合、障害認定日の段階では人工関節置換術は受けておらず、認定される程度には至っていなかった可能性が高いと思われます。
一方、事後重症請求は請求して初めて権利が発生するのですが、その請求は65歳到達前(65歳のお誕生日の前々日)までに行わなければなりません。現在すでに65歳になっておられますから、事後重症での請求はもはや不可能ということです。
お気持ちとしては、両足に人工関節を装着した3年前に遡って請求出来ればと思われるのはよくわかりますが、残念ながらその制度はありません。
補足ですが、人工関節置換は3級相当とされています。では両足に人工関節を装着した場合は2級になるかというと必ずしもそうではありません。関節の可動域に一定の制限があり、かつ、筋力が半減し日常生活動作に制約が加わっていると判断される場合に2級認定される可能性が出てきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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