鳴門市在住、パニック障害の女性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

鳴門市在住、パニック障害の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、鳴門市にお住いの女性からご相談をいただきました。

この女性は2年位前、21歳の時に突然、激しい動悸、胸を締め付けられるような痛み、息ができない、天井がくるくる回る、このまま気が違ってしまうのではないかと思うという症状に襲われ、精神科を受診、パニック障害と診断されました。

初診日の時は会社にお勤めでしたが、現在は退職され、自宅で引きこもりがちの生活を送っておられます。

働きたいという気持ちもおありなのですが、パニック障害があり、まともに働くことは無理だと思うので、障害者雇用で働けないだろうか、又、障害年金をもらうことができるのだろうかというお問い合わせです。

障害者雇用での就労については、ハローワークでのご相談をお勧めしました。

障害者手帳若しくは医師の意見書が必要な場合がありますので、直接お問い合わせいただくようお話ししました。

障害年金については、初診日には厚生年金に加入しておられ、既に障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)も到来していますので、現在でも請求は可能です。

ただし、パニック障害は、障害認定基準では原則として障害年金の認定の対象とされていません。パニック障害は、障害年金制度がよって立つ国際的な障害分類であるICD-10において神経症に区分されています。

そして障害認定基準では神経症については障害年金の認定対象外としているのです。
 

神経症での障害年金申請について

繰り返しになりますが、神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨です。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となりますが、「精神病の病態」というのが具体的のどのような状態を示すかは明示しておらず、再審査請求の判定事例などから推測するしかありません。

神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、神経症については、現在のところ原則として認定の対象とされていません。

しかし、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。

認定の対象となる傷病名であればスムーズに申請ができることが考えられます。

かかりつけ医の先生と気分障害が併存していないかどうか、良く相談していただくようお話ししました。

 

 

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時