障害年金請求書、診断書等の控えを取っていなくても大丈夫。
阿部 久美のブログ

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現在ご相談を頂いている、徳島県徳島市に在住の男性のケースです。
この男性は何年か前に、ご自身で大腿骨骨頭壊死を原因とする障害年金の請求をされたのですが受給に至らなかったそうです。
だんだんとお年を召されて、足の不自由さも増し、将来への経済的不安も大きくなってきたことから再度の請求を決意され、ご相談いただきました。
いろいろお話を伺ってみますとの、手元に何も資料が残ってないため、何時頃請求されたのか、厚生年金での請求か国民年金での請求か、納付要件などの問題で却下されたのか不支給処分となったのかが全くわかりません。
委任状を頂戴して私から年金事務所に請求一件書類の控えの交付を請求していましたが、今日、それが届きました。これですべてわかります。
お手元に何の書類も残っていなくてもあきらめる必要はありません。請求すれば7〜10日で必ず交付されます。
この男性の場合は今から7年ほど前、厚生年金での請求で、請求自体は成立していましたが診断書の内容から、3級不該当との処分であったことが判りました。
当時と比べ、障害の程度が重くなり不自由な度合いも増えたとのことですから、診断書を取り直して請求すれば十分3級に認められる可能性はあると判断しました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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