障害年金受給開始後に出産した場合

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障害年金受給開始後に出産した場合

阿部 久美のブログ

今日は、以前私が請求をサポートさせていただき、障害基礎年金2級を受給されている方から、第一子がお生まれになったとの連絡をいただきました。

障害基礎年金では、2級以上になると子の加算が付きます。平成23年4月以前は、子の加算対象になるのは受給権発生時点で生まれていた子に限られていましたが、この時の改正で、今は受給権発生後に生まれたお子さんも加算の対象となります。

戸籍謄本と住民票を添えて「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出することで、ご本人が2級以上の障害状態が続く限り、このお子さんが18歳を超えた最初の3月31日を迎えるまでの間、障害基礎年金に224,300円が加算されることになります。

 

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