障害年金と障害者特例
阿部 久美のブログ

今日は、以前私が請求をサポートさせて頂き、現在2級の障害年金(厚生+国民)を受給されている男性からごご相談を頂きました。
この男性は現在61歳なのですが、この年代の男性は来年62歳になられると特別支給の老齢厚生年金として、厚生年金加入期間に応じた報酬比例部分の老齢年金の受給権が発生します。
通常は、報酬比例部分(上乗せ部分)だけですが、この男性の様に障害年金を受給中の場合は、障害者特例を請求することによって報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給され、さらに配偶者加給年金も上乗せされます。(但し被保険者資格を喪失、即ち退職している時に限る)
年金事務所で確認したところ、報酬比例部分と定額部分を合わせた金額との比較では現在受給中の障害年金の方が金額が多いのですが、2歳年下の奥様がおられ、この奥様が65歳になられるまでの間は配偶者加給として40万円近くが上乗せされ、これを加えると障害者特定を選択した方が受給額は多くなることが分かりました。
62歳になられ、退職されておられたら、障害者特例の請求書と年金選択届を提出しましょうとお話ししました。
有ってはならないことですが、若し障害の状態が悪化した場合には1級への額改定請求を行い、認められればそちらを選択しなおすことになります。悪化した場合には必ずご相談いただく事もお願いしておきました。
公的年金の制度は相互に絡み合う部分もありなかなか複雑です。不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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