障害基礎年金受給中の国民年金保険料
阿部 久美のブログ

今日は、ご自身で年金事務所などと相談しながら、障害基礎年金の請求を提出された方から、「障害基礎年金がもらえるようになったら国民年金保険料はどうしたら良いのか?」というお問い合わせをいただきました。
障害基礎年金を受給している場合には国民年金保険料は法定免除になります。勿論、障害厚生年金の請求を行い2級以上に認められ障害厚生年金と障害基礎年金が併せて支給されている場合も同様です。(障害厚生年金3級では法定免除に該当しません。)
何時から免除になるかですが、障害基礎年金の受給権が発生した月の前月からです。これは国民年金保険料の納付期限が翌月末とされているためです。
遡及請求を行い、過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合には、その期間に収めていた国民年金保険料は返金されます。
障害基礎年金が支給開始されると、自動的に免除となるわけではなく「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所又は町村役場に提出する必要があります。
免除中の期間について、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合は1/2で計算されます。
障害の状態が改善され、障害基礎年金が支給停止になり、老齢基礎年金を受給する場合には、法定免除期間は1/2で計算されるため満額にはならないということです。
これを避けるために、法定免除に該当しても、申し出て保険料を払い続けることもできます。
また、一旦免除を受けた後に、その間の保険料を納める(追納)こともできますが、追納できるのは10年分で3年以上前の保険料については割増金を払わなければなりません。
法定免除を受けるか、或いは払い続けるか、これは一律にどちらが得と言いきれるものではありません。
障害の性質や将来の見込み、それぞれの考え方などが関係してきます。
上記の情報に基づいて、ご家族とご相談のうえで決めていただくことになります。
尚、障害基礎年金を受給しながら、厚生年金に加入している場合には免除はありません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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