障害基礎年金受給と国民年金保険料免除
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただき、このほど2級の障害基礎年金の受給が開始された方から、今後の保険料の件でご相談いただきました。
この方は3月15日より障害基礎年金受給開始になるのですが、ご自宅に「国民年金保険料免除申請について」という文書が送られてきたとのことでご相談いただきました。
2級以上に認定されると今後の保険料は法定免除として全額免除されます。この方は、そのことはご存知であり2級に認定されると自動的に国民年金保険料は免除されると思っておられたようで、「免除手続きが必要なのですか」というご質問でした。
結論から言いますと免除申請の提出は必要です。「何故そんなわかりきったことにわざわざ申請を出す必要があるのか」と思われるでしょうがこれには理由があります。
と申しますのは、障害2級以上に認定され法定免除に該当しても、免除を受けずに保険料を納め続けたいという方がおられるためです。
何故、そんなことをするかというと、65歳以降の老齢年金の受給額を多くするためです。
現在は2級以上の障害状態に該当しており、障害基礎年金を受給していても、傷病の種類や性質によっては将来治癒したり軽くなったりする可能性があります。2級非該当になると障害基礎年金は支給停止され、その状態で65歳になると老齢基礎年金を受給する必要が出てきます。
その時に、障害年金受給中の期間を法定免除で過ごすと、老齢基礎年金を受給する際にその期間は半分として年金額が計算されるのです。年金の原資は保険料と税金が折半ですので、法定免除で保険料を全く納めていない期間については、税金が投入される分として、半分の期間だけ年金額計算の際の加入期間に算入されるという仕組みになっています。
「2級以上に認定され法定免除に該当しても、ご希望があれば保険料を払い続け将来の老齢基礎年金の金額を充実させることもできますがどうしますか?」という問いかけへの回答として免除請求書の提出が必要とされているわけです。
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