障害基礎年金不支給決定(高安動脈炎・指定難病)の障害状態認定調書
阿部 久美のブログ

この方は、私がサポートさせていただき、障害基礎年金の請求を提出したのですが不支給決定となったため、審査請求を前提に、厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い、不支給の原因を記した障害状態認定調書を開示させました。
高安動脈炎は心臓の血管を中心に炎症が生じる他、多様な症状を発症するため指定難病40となっています。
この方の場合、人工弁、人工血管を装着されており、心機能分類はNIHA2、心電図はST低下が見られ、一般状態区分は「ウ、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」と評価され、その他、炎症所見の継続、倦怠感、頭痛、耳鳴り、息切れ、発熱などの症状が診断書に記されています。
障害状態認定調書によると「心疾患3級12号に該当するも循環器症状以外は不該当」とされていました。
障害認定基準では、人工弁、人工血管装着で3級該当とされています。問題は、心機能以外にも多様な症状があり、それらの為に労働能力の喪失はもとより、日常生活能力も大きく損なわれているのですが、その点が全く評価されていないということです。
難病の認定基準には第18節2認定要領(5)において、「いわるる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力などの程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」とされています。
この基準の趣旨に沿った認定を求めて、審査請求を提出いたします。
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