障害厚生年金請求か障害基礎年金請求か?
阿部 久美のブログ

投稿日
徳島在住の男性から障害年金の請求についてお問い合わせをいただきました。
この男性のが精神の不調で最初に医師の診察を受けたのは平成22年3月26日だそうです。ご本人の記憶ではこのころは勤めていたと思うとのことでした。
年金事務所に行って被保険者記録照会回答票を出力してもらい確認すると、平成22年3月1日厚生年金資格を喪失し同日付で国民年金の資格を取得されていました。
つまり、初診日の直前にお勤め先を退職され、国民年金に加入し納付猶予の手続きをとられていたのです。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
上述の内容から、この男性の場合、現在初診日と考えられている平成22年3月26日以前、さらに言えば平成22年2月以前のお勤めであった期間に、初診日がない限り、障害基礎年金の請求となり2級以上に該当しなければ年金受給には該当しないことをお話ししました。
本当に僅かの日にちの差で、受給可能性や金額に大きな差が出てしまう怖さを持った制度です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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