阿南市のお住いの男性、たった1日、初診日後に払ったばっかりに!
阿部 久美のブログ

障害年金には初診日要件という保険料の納付要件があります。保険理念に基づく制度であるため、保険事故(初診日)発生前に、一定の保険料を納付していることを保険金(この場合は障害年金)支払いの前提としているのです。
納付要件には本則と特例の二つがあります。
1,保険料の納付要件(本則)…初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
2,保険料の納付要件の特例…次のすべての条件に該当する場合は納付要件を満たします。
・初診日が令和8年4月1日前であること
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
重要な点は1,2、ともに納付状況の判断が初診日の前日においてなされるということです。
今日ご相談いただいた阿南市にお住いの男性は、自営業で現在40歳ですが36歳までは全く、国民年金保険料を支払っておらず納付猶予や免除などの手続きも行っておられませんでした。
36歳になってからは、半額免除の申請し半額納付を行われていました。そしてその後は1年半ほど、会社にお勤めになりました。
初診日は会社にお勤めの時期にありますが、納付要件を確認すると、上述の通り36歳までは全く国民年金保険料不払いであったため、保険料納付要件の本則2/3は満たしていません。
では特例ではどうでしょうか?初診日の前日において、初診日のある2か月前までの保険料納付状況を確認してみました。9か月間は厚生年金の被保険者期間であり問題ありません。その前の3か月間は半額免除を申請し、その半額を納めていました。ところがその納付日を確認してみると、3か月間のうちの最後の月についてのみ、納付したのは初診日の4日後でした。
つまり、初診日の前日においてこの月分は未納であったことになり特例も満たさないことになります。
例え年金事務所で受付はしたとしても、年金機構では納付要件未達として却下の決定となるでしょう。
審査請求、再審査請求を行っても結論は変わらないものと思われます。
たった1日、保険料の支払いが初診日後になってしまったために、請求自体が受け付けられないことになってしまいます。
国民年金保険料の支払いについては、ほったらかしにせず、しっかり納める、後からでも納める、余裕がない時は各種免除や納付猶予の申請をすることが、私たち自身を守ることになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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