重すぎる診断書?
阿部 久美のブログ

「障害年金請求のために医師に作成を依頼する診断書の内容は重ければ重いほど良い」と思いませんか?
通常はその通りです。ところがそうではない場合もあります。
まさしく私が、今、請求をサポートさせて頂いている男性の案件で、診断書(精神の障害用)が送られてきました。内容を拝見すると、精神の障害認定ガイドラインに照らして2級相当の内容です。思わず頭を抱えてしましました。
と言いますのは、この男性は精神の障害の初診日では納付要件を満たしておられないのです。
この男性はその後、肢体にも障害が発生しました。肢体の障害の初診日には国民年金に加入しておられ、納付要件も満たしておられます。しかし障害の状態を推測すると3級程度なのです。
そこで、今回は、「はじめて2級」を狙おうと考えていました。「はじめて2級」とは先発する障害と後発の障害についてそれぞれの障害用の診断書を提出し、二つの障害を合わせて2級以上の認定を行う制度です。
そして「はじめて2級」の制度では後発の障害(これを基準障害と呼びます)について加入要件、納付要件を問い先発の障害(これをその他障害と呼びます)については、これらは問われないのです。
ただし「はじめて2級」という言葉通り、それぞれの障害の状態が単独では3級以下(2級に達していないこと)が前提となります。
このため今回のケースでは精神の障害用診断書は使えないことが判明しました。
かくなる上は、肢体の障害単独での障害基礎年金2級を目指すことになります。
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