遺族年金と障害年金の併給調整
阿部 久美のブログ

投稿日
かつて私が障害共済年金の請求をサポートさせて頂いた件の決定が下りたとの連絡が、県の共済組合事務局年金課からありました。
この女性は15年ほど前、県の職員としてお勤めだった頃からうつ病を発症され、その後ご主人様がご逝去され、仕事も辞められて自宅で療養生活を送られています。
昨年の7月に、障害認定日に遡っての請求を提出して6か月余り、漸く2級の決定が下りたと聞きほっとしました。
13年半前の障害認定日に遡って2級の障害共済年金が認定されましたから、障害認定日付で障害共済と障害基礎年金の受給権が発生し、時効にかからない直近5年分の年金が受給できることになります。
ところが、ご逝去されたご主人も生前公務員をされており、この女性はご主人のご逝去以降遺族共済年金を受給されていました。
遺族給付と障害給付は併給されることはなく、いずれか一方を選択することになります。
直近5年間の遺族給付と障害給付の額を比較して有利な方(金額の多い方)を選択するわけです。
平成27年9月までは障害共済には在職停止という制度があり、障害共済年金の受給権が認定されても在職中は支給停止されていました。そのため平成27年9月までは遺族給付のほうが多いためそちらを選択、平成27年10月以降は障害給付を選択することになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時