遺族厚生年金の受給対象者

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遺族厚生年金の受給対象者

阿部 久美のブログ

今日は遺族厚生年金のお話です。

厚生年金加入中の被保険者が死亡した場合、その配偶者は遺族厚生年金の受給権者になる可能性があります。

しかし遺族厚生年金を受給するためには、配偶者側に二つの要件があります。一つは生計同一の条件であり、今一つは生計維持要件です。つまり受取人たる配偶者は、死亡した被保険者と生計を一にしており、かつ被保険者の収入によって生計を維持できていたということです。これは具体的には残された配偶者の収入が850万以下であるか、概ね5年以内に850万以下になることが明らかな場合とされています。

今回は、配偶者の方を亡くされた方からご相談をいただきました。この遺族の方は4年ほど前に配偶者を亡くされました。それまでは会社(法人)をお二人で経営しておられ、お二人とも厚生年金に加入しておられました。配偶者の方が死亡された時、残された方は会社経営を引き継がれ、前年度の収入は850万円を超えていました。

そのため、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者とは認定されず、遺族厚生年金は不支給とされました。

ところが翌年、経営されていた会社は解散し収入は大幅にダウンし850万円未満になりました。そこで配偶者の方は遺族厚生年金を、遡及請求されたのですが不支給決定となったため、ご相談いただいたのです。

そのお気持ちは全くよくわかるのですが、厚生労働省の通知では、生計維持されていたかどうかの判断は、配偶者の死亡当時において行うとされています。具体的に言うと、配偶者は死亡時点で850万以下の収入であるか、そうでない場合には、間もなく定年になりその収入がなくなることが、勤め先の就業規則などで明らかな場合などに限られるのです。

今回のご相談者の方は、、配偶者の方が亡くなった翌年には現実にその会社は解散し、収入は850万円以下に下がるのですが、配偶者の死亡時点ではそのことは明らかではなかった為、生計維持条件を満たさず、遺族厚生年金の受給対象とはされないということになります。

甚だ矛盾だとは思いますが、厚生労働省の通知でそう定められています。このことを覆すためには行政訴訟で争うしかないというのが現状です。

 

 

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