返戻対応でカルテを提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、返戻で求められていたカルテを提出してきました。
私がサポートさせていただいている案件で、うつ病による障害基礎年金の請求を提出しています。
精神の診断書には、発病以来の病歴や経過、治療の内容を記載する欄があります。今回の診断書ではその欄に、私たちが主張している初診日の前の受診歴が記されており、そこが2重線で抹消され、診断書作成医師の訂正印が押されていました。
請求提出して暫くしたころ、年金機構より年金事務所を経由して「診断書では抹消されているが内容が具体的すぎるので受診の事実はあったと判断せざるを得ないので病歴状況の整備と受診状況等証明書を添付せよ」との連絡がありました。
これに対して私から「診断書作成医が訂正印で抹消しているということは、その事実がなく誤って記載したということであり病歴状況の整備や受診状況等証明書の添付は不可能」と返答していました。
因みに診断書の内容は十分に2級に該当するものです。
審査が最終段階に来たものの、やはり冒頭の記述が気にかかり確認のために当時のカルテ写しの提出を求めてきたものと思います。
診断書作成医にカルテの写しの提供を依頼したところ、快く応じて頂きました。内容を確認しますと、件の受診の事実は記されておらず、カルテ上方の余白に「同姓同名」というメモがありました。
恐らく同姓同名の他の方の経緯を誤って書かれたものを抹消されたのでしょう。
若し抹消された初診日が事実であったとして、その日で見ても納付要件は問題なく請求する年金も障害基礎年金ですから変わりありません。わざわざこの質問を発出することの事実上の効果は何もないのですが、こうして時間を費やするのがお役所仕事の特徴なのでしょう。
私たちが得た教訓は「抹消する場合には完全に」ということです。
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