血管の難病での障害基礎年金請求に不支給決定
阿部 久美のブログ

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私が請求をサポートさせていただき、高安動脈炎という血管の難病で障害基礎年金を請求していた案件で、ご本人から「不支給通知」が届いたという連絡がありました。
この請求人の方は、30年以上この病気と闘っており、昨年には人工弁、人工血管の手術を受けられ、今は働くことはできず自宅療養されています。
この方の病状を心疾患として捉えると、人工弁の装着で3級、人工血管の装着と日常生活上の制限で3級の認定基準に該当します。しかし3級が二つで2級にはなりません。
しかしながら高安動脈炎は単に心機能にのみ機能障害が発生する病気ではありません。原因不明の血管炎がどの部位によって全身にさまざまな症状が現れる病気であり、だからこそ指定難病40に認定されています。
そして難病については障害認定基準第3第1章第18節2(5)に次の記述があります。
「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を充分に考慮して総合的に認定するものとする。」
果たして指定難病として総合的に認定した結果が不支給であるのかどうか、早速、厚生労働省に保有個人情報開示請求をし障害認定調書を開示させ、その内容を確認した上で異議申し立てをしたいと考えています。
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