若年認知症の女性からのご相談

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若年認知症の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市にお住いの女性からご相談いただきました。

この女性は今年の8月で65歳になられるのですが、2年ほど前から物忘れが激しくなり、地元の物忘れ外来を受診。その後大学病院への受診を勧められ受診したところ、アルツハイマー型認知症との診断を受けました。

段々と物忘れが激しくなり、家の中でもできないことが多くなってきたため、お連れ合いの方とご相談の上相談に至られたそうです。

現在64歳であり、以前厚生年金にご加入の時期もあることから、現在すでに厚生年金加入期間に応じた特別支給の老齢厚生年金を受給しておられ、8月に65歳になられれば第3号被保険者であった期間も反映した老齢年金が、上下一体で支給されます。

一見すると65歳を間近にしたこの段階で、障害年金を請求することの利点は大きくないように見えますが、実はそうではありません。

まず第一に、この3月に障害年金を請求し認められれば4月分より障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額(480ヵ月見なし)?ですから、5か月前倒しで満額の老齢基礎年金と同額の年金が受給できます。

第二に、この女性の国年加入期間は厚生年金期間と3号期間を合わせて419ヵ月です。これが障害基礎年金では480ヵ月見なしになりますから、65歳以降も年額にして約10万円ほど多い年金を受給できるのです。

第三に、老齢基礎年金は雑所得として課税対象になりますが、障害年金は非課税です。

第四に、65歳までに障害基礎年金の権利を得ておけば将来障害の状態が進んだ時に額改定請求が可能であることです。アルツハマー型認知症は進行性の疾患です。要介護認定のケースでも最初の認定時は介護1〜2と認定されるケースが多いのですが、4年後の認定時には4〜5に認定されるケースが多いようです。

あってはならないことですが、この女性の状態がさらに悪化することがあれば、1級へ向けての額改定請求が可能になります。

早期に受給資格が得られるよう、精一杯サポートします。

 

 

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