胸部大動脈瘤をお持ちの女性からのご相談

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胸部大動脈瘤をお持ちの女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市のお住いの62歳の女性からご相談をいただきました。この女性は胸部CT検査で6センチ弱の弓部大動脈瘤があることがわかり手術を勧められているそうです。この状態で障害年金の請求ができるかどうかという事でご相談に及ばれました。

弓部大動脈瘤とは大動脈が大きく曲がるところにできるこぶのことですが、この病気も勿論障害年金の認定対象です。しかし動脈瘤があることだけでは年金支給には至りません。認定基準・要領によると

第11節心疾患による障害 2認定要領 5大動脈疾患 「…胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの」について3級とされています。

一般状態区分イとは「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働はできるもの 例えば軽い家事、事務など」でありウとは「歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」となっています。

そして人工血管にはステントグラフトも含まれるとされています。障害認定日は人工血管若しくはステントグラフトを装着した日です。

ですからこの女性の場合、現時点では認定の対象とはなりませんが、人工血管若しくはステントグラフトを装着された後、一般状態区分がイかウの状態になった時点で3級に該当することになります。

又、現在62歳のこの女性は昭和31年生まれですから、今年のお誕生月の翌月から特別支給の老齢厚生年金が支給開始されます。3級該当の状態になった時点で障害者特例の請求をすれば(退職し厚生年金に加入していないことが前提)、厚生年金加入期間に対応する定額部分も受け取れることになり、3級の障害給付か上下一体の特別支給の老齢厚生年金かどちらか金額の多い方を受取ることになる旨ご説明しました。

 

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