肝臓疾患で厚生年金障害給付請求を予定している男性の診断書作成依頼医師からのご照会
阿部 久美のブログ

先程、肝臓疾患で厚生年金障害給付を請求予定で、そのための診断書作成を依頼している医師より私宛に直接お問い合わせのお電話をいただきました。
診断書の作成依頼はご本人若しくはご家族にお願いしていますが、その際には必ず依頼書を付けます。依頼書には現症日や初診日の他、疑問点があった際の照会先として、私の電話番号を掲載していますからそれを見てお電話いただいたのです。
この男性は平成29年3月が初診です。1年6か月後の平成30年9月が障害認定日であり、現時点で、まだ1年経過していませんので障害認定日現症の診断書のみで(現在の診断書を添付することなく)障害認定日請求が可能です。ご本人が当時の検査結果をお持ちでしたのでそれを拝見すると、その時点で十分2級に該当する可能性がありました。そこで当時の検査結果を添付し、障害認定日時点の診断書のみを依頼しました。
医師のお問い合わせの内容は「現在は病気はさらに進行しており、検査数値も認定日当時より悪く、1級に該当する可能性もあるが、何故、今現在ではなくて過去の検査記録を記入するのか?」ということでした。
実は、今回のケースでは何通りかの請求方が考えられます。
一つ目はこの医師が仰るように、今現在の状況で診断書を作成いただき、事後重症の請求として今後の年金を請求する方法です。この場合には、医師の仰るように1級の認定が得られる可能性がありますが、障害認定日の属する月の翌月から今回の請求提出月までの約9か月間の年金は受けられません。
二つ目は、今現在進めている本来請求(障害認定日以降1年以内に行う障害認定日請求)です。これが2級と認められれば、障害認定日が属する月の翌月である昨年10月分から年金が支給されます。ただ、現在の障害状態が既に1級に該当しているとしても、1級への等級アップ申請は今年の9月まではできず、1級にアップするのは10月以降の年金になります。
三つめは、今は請求を行わず、9月に入って障害認定日から1年経過するのを待って、障害認定日現症と請求時現症の2枚の診断書を添えて、年金請求と額改定請求を同時に提出する方法です。両方の時点での請求が認められれば昨年10月分からは2級の年金が、そして今年の10月からは1級にアップした年金がもらえることになりますが受給権の獲得と受給開始時期は遅れます。何よりも、その間にご本人に万一のことが起こったら全ては水の泡となります。
そんなことで障害認定日時点の状況での診断書のみをお願いしている、と説明しご納得いただきました。
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