線維筋痛症での障害年金請求
阿部 久美のブログ

昨年秋、歌手のレディー・ガガさんが、線維筋痛症と闘っているため活動を休止することを発表しました。
この病気は3カ月以上痛みが続き、体の両側、上半身、下半身全てに激しい痛みが発症します。その痛みは「筋肉がひきつれるような」「骨が裂けるような」「全身をガラスの破片が巡っているような」等と表現され、重症な場合には「痛みで失神してしまう」「布団が背中に当たるのが痛くて、1年も横になって眠れていない」「物を飲み込むと喉が痛くて食事がとれない」といったケースもあるようです。
30〜60代の女性に多く、国内の患者数は200万人と推定され関節リウマチ(約70万人)や慢性疲労性症候群(約36万人)よりも多いのですが、実際に治療を受けているのは数十万人と見られているそうです。
線維筋痛症も、勿論、障害年金の対象となります。しかし、症状が多岐にわたるため認定困難な病気とされていました。
平成24年に厚生労働省が認定事例を作成し、年金機構本部から全国の年金事務所等に指示・依頼を発出したことで請求から認定に至る流れが幾分かはスムーズになったようです。
請求は「肢体の障害用診断書」で行います。そしてポイントは診断書9欄の「現在までの治療の内容、経過」欄に重症度分類試案(厚労省研究班)によるステージ1〜4を記載してもらうことです。
また症状が多岐にわたり、確定診断までに相当な時間がかかることからどの時点をもって初診日と主張するかにも十分な注意を払う必要があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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